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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1106684 
審判番号 不服2000-3077 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-06 
確定日 2004-11-17 
事件の表示 平成 9年商標登録願第11726号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「集積回路カードのフレーム・コネクター・カバー・ケーブル部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2722025号商標、及び登録第4054032号商標と類似する商標であって同一又は、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由
当審において、平成14年2月14日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第3031350号商標、登録第4002159号商標、登録第4020674号商標、及び登録第4054033号商標と類似する商標であって同一又は、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨通知した。

4 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権、及び当審において拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、上記2及び3に示した各引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審理終結日 2004-02-02 
結審通知日 2004-02-04 
審決日 2004-11-02 
出願番号 商願平9-11726 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身高野 義三 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 スターカードノバ、スターカード、スター、ノバ、エステイアアルカード 
代理人 小沢 慶之輔 

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