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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
管理番号 1106547 
審判番号 不服2003-1772 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-05 
確定日 2004-11-09 
事件の表示 商願2000- 49988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「会社学」の文字を標準文字により書してなり、第41類「大学における教授,高等学校における教育」を指定役務として、平成12年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
これに対し、原査定において、「本願商標は、「会社」すなわち「企業行動又は企業活動に関する知識の教授」を容易に理解させるものであり、かつ、「会社学シンポジウム」と称する就職ガイダンスが開かれ、大学において「会社の数字による会社学入門」といった講義がされている事実があることから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「会社学」の文字よりなるところ、その構成文字より「会社に関する学問」といった漠然とした意味合いを想起するものの、原審説示の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
また、本願商標が「経営学」、「経済学」及び「社会学」等の如く、学問として確立した概念とは言い難く、かつ、特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。
さらに、職権をもって調査したところ、前記拒絶理由通知に示された指定役務を取り扱う業界において「会社学」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実は、僅か数件を発見したにすぎない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-27 
出願番号 商願2000-49988(T2000-49988) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
青木 博文
商標の称呼 カイシャガク 
代理人 服部 雅紀 

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