• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z42
管理番号 1106546 
審判番号 不服2002-7139 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-25 
確定日 2004-11-04 
事件の表示 商願2000-63997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年9月15日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの操作マニュアルの作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3088708号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2004-10-13 
出願番号 商願2000-63997(T2000-63997) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 大森 健司
鈴木 新五
商標の称呼 エヌエスエムサービス、エヌエスエム 
代理人 牛久 健司 
代理人 井上 正 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ