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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y11
管理番号 1106505 
審判番号 不服2004-12312 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-16 
確定日 2004-11-09 
事件の表示 商願2003-92205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年10月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年6月16日付け手続補正書をもって、第11類「加熱器,流し台,調理台,レンジフード」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4285148号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゲイト」と「gate」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月18日に登録出願、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-10-26 
出願番号 商願2003-92205(T2003-92205) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 一弘鈴木 修 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
早川 文宏
商標の称呼 ゲートスタイルキッチン、ゲートスタイル、エスイチ、ゲート 
代理人 安田 徹夫 
代理人 岩崎 和夫 
代理人 平木 祐輔 

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