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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z33 |
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管理番号 | 1106460 |
審判番号 | 不服2003-10177 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-06-05 |
確定日 | 2004-11-08 |
事件の表示 | 商願2000- 34765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「がんばれ!ニッポン!」の文字を横書きしてなり、平成10年8月13日に登録出願された平成10年商標登録願第68804号の分割出願として、第33類「日本酒」を指定商品とし、同12年4月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4311653号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年9月29日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-26 |
出願番号 | 商願2000-34765(T2000-34765) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、大島 勉 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
津金 純子 内山 進 |
商標の称呼 | ガンバレニッポン |
代理人 | 川村 恭子 |
代理人 | 佐々木 功 |