• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1104880 
審判番号 不服2004-2986 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-16 
確定日 2004-10-29 
事件の表示 商願2002-104799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JELLY PLUMPY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年10月31日付け提出の手続補正書により、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2434314号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月7日に登録出願、第4類「子供用頭髪化粧品、子供用シヤンプー」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、同14年6月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年6月18日に、第3類「子供用頭髪化粧品,子供用シヤンプー」とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、その後、商標権の取消審判の請求(2004年審判第30581号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年10月13日にされているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年10月13日に商標権の抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標(登録第2434314号商標)

審決日 2004-10-20 
出願番号 商願2002-104799(T2002-104799) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司松浦 裕紀子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ジェリープランピー、ゼリープランピー、プランピー 
代理人 関根 秀太 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ