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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33
管理番号 1104879 
審判番号 不服2002-21783 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-08 
確定日 2004-10-25 
事件の表示 商願2002-9433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「氷果の雫」文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4251373号商標(以下「引用商標」という。)は、「氷湖の雫」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として平成9年9月4日登録出願、同11年3月19日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される。
そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、本願商標は、「氷果の雫」の構成文字に相応して「ヒョウカノシズク」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「氷湖の雫」の構成文字に相応して「ヒョウコノシズク」の称呼を生ずるものであるところ、両商標は、第4音の「カ」と「コ」に差異を有する以外、音構成を同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、両称呼はやや近似するものといえる。
しかし、観念について比較すると、本願商標の構成中前半の「氷果」の文字部分からは「凍った果実」の観念を生ずるのに対し、引用商標の構成中、前半の「氷湖」の文字部分からは「凍った湖」の観念を生ずるものであり、この部分において観念が明らかに相違し、両商標の構成全体からみても、前記「氷果」と「氷湖」との観念上の明確な差より、両商標は、観念においては明らかに相違し、取引者・需要者に全く異なる印象を与えるものということができる。
さらに、外観について比較すると、両商標は、前記のとおり、観念上大きく異なるものであるから、外観においても見誤られるおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、両商標は、その称呼においてやや近似するものといえるものの、観念においては明らかに相違し、外観においても区別し得る差異を有するものであることを総合して全体的に考察すれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、全体として取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものとなって、出所の混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-05 
出願番号 商願2002-9433(T2002-9433) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福田 洋子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
内山 進
商標の称呼 ヒョーカノシズク 
代理人 綿貫 隆夫 
代理人 堀米 和春 

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