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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z19
管理番号 1104867 
審判番号 不服2002-16687 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-29 
確定日 2004-11-01 
事件の表示 商願2001- 26897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペアレックスヒートガード」の文字を標準文字により書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く),鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1098398号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年2月21日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年12月2日に設定登録されたものである。
その後、平成16年7月21日に指定商品を、第1類「原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の指定商品は、上記のとおり、書換登録があった結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて存在しないものとなったと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2004-10-20 
出願番号 商願2001-26897(T2001-26897) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一澁谷 良雄平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
商標の称呼 ペアレックスヒートガード、ペアレックス、ヒートガード、ヒート 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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