• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1104840 
審判番号 不服2002-11819 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-27 
確定日 2004-10-26 
事件の表示 商願2001-9215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「黒豚肉料理の提供」を指定役務として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3357720号商標(平成5年9月20日出願、同9年11月7日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4514377号商標(平成12年8月14日出願、同13年10月19日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4794193号商標(平成12年12月28日出願、同16年8月13日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、小さく表示された「ONE TWO THREE」の文字部分は、顕著に表示された「いち」「にい」「さん」の英語表記を付記的に表示したものと理解されるにすぎず、看者に強い印象を与えるものとはいい難いから、該文字部分のみを捉えて、それより生ずる「ワンツースリー」の称呼をもって取引に当たるとするのは相当でない。
そして、本願商標の構成中「かごしま黒豚」及び「六白料理」の各文字部分も、役務の質(内容)を表示したものと理解されるにすぎないから、顕著に表示された「いち」「にい」「さん」の文字部分より生ずる「イチニイサン」の称呼をもって取引に当たるというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、一般に数字と仮名文字又は欧文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分又は欧文字部分が数字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分又は欧文字部分より生ずる称呼がその数字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、引用商標の「1 2 3」の数字部分からは、「ワンツースリー」の称呼のみが生ずるものと認められる。
そうすると、引用商標より「イチニイサン」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

(2)引用登録第3357720号商標


(3)引用登録第4514377号商標


(4)引用登録第4794193号商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2004-10-13 
出願番号 商願2001-9215(T2001-9215) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈三澤 惠美子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 カゴシマクロブタワンツースリーイチニイサンロッパクリョーリ、カゴシマクロブタ、ワンツースリー、イチニイサン、イチニーサン、ロッパクリョーリ 
代理人 藤井 信孝 
代理人 藤井 信行 
代理人 藤井 重男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ