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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0116
管理番号 1104833 
審判番号 不服2004-6830 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-05 
確定日 2004-10-26 
事件の表示 商願2002-82681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第625074号商標、登録第2242006号商標、登録第2242007号商標、登録第4146202号商標、登録第4146203号商標及び登録第4266404号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に一般承継され、その移転の登録が平成16年6月28日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2004-10-14 
出願番号 商願2002-82681(T2002-82681) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0116)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 ロックタイト、ロックティット 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 

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