ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0116 |
---|---|
管理番号 | 1104833 |
審判番号 | 不服2004-6830 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-05 |
確定日 | 2004-10-26 |
事件の表示 | 商願2002-82681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第625074号商標、登録第2242006号商標、登録第2242007号商標、登録第4146202号商標、登録第4146203号商標及び登録第4266404号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に一般承継され、その移転の登録が平成16年6月28日になされているものである。 その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 (色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2004-10-14 |
出願番号 | 商願2002-82681(T2002-82681) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y0116)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 早川 文宏 |
商標の称呼 | ロックタイト、ロックティット |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |