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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z03
管理番号 1104781 
審判番号 取消2004-30610 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-05-12 
確定日 2004-09-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4294118号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4294118号商標の指定商品中「化粧品」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4294118号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲とおりの構成よりなり、平成10年10月26日登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として、同11年7月16日に登録されたものであるが、その後該商標権は、分割譲渡により、その指定商品中「せっけん類、香料類、化粧品但し、化粧品を除く」については、登録第4294118号の1に、また、「化粧品」については、登録第4294118号の2にそれぞれ、その分割移転の登録が、同16年6月16日になされているものであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
本件商標は、本件審判の請求の予告登録(平成16年5月31日)後、分割移転がなされ(登録日 平成16年6月16日)、登録第4294118号の1及び登録第4294118号の2になったことは前記1に示すとおりである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-29 
結審通知日 2004-07-30 
審決日 2004-08-16 
出願番号 商願平10-54353 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
佐藤 正雄
登録日 1999-07-16 
登録番号 商標登録第4294118号の2(T4294118-2) 
商標の称呼 カネボウドラマコスメティクス、ドラマコスメティクス、ドラマ、カネボー 
代理人 藤本 英介 
代理人 宮尾 明茂 
代理人 神田 正義 

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