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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0712
管理番号 1104748 
審判番号 不服2003-9798 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-30 
確定日 2004-10-19 
事件の表示 商願2002- 50011拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成14年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280281号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLO THRU」の欧文字を書してなり、昭和63年10月25日登録出願、第9類「ポツプコーン製造機、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成12年11月8日にされた書換登録申請により、第7類「ポップコーン製造機その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛機,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする書換登録が平成13年6月6日にされていて、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、左から「FLA」及び「HRU」の欧文字を横書きし、「A」と「H」の欧文字の間に各欧文字の上部と同じ高さに横線を引き、この横線の中央部から中が白抜きとなるように2本の細い縦線を各欧文字の下部と同じ位置まで垂直に降ろし、さらに、白抜き部分の終点から垂直に縦線を下に引き、その縦線の終点を円の中心とした円図形を配した構成からなるところ、この「FLA」と「HRU」の欧文字に挟まれた中央部は「T」の欧文字というよりは、前記したとおり、極めて図案化されているために、如何なる文字を表現したものか俄に判読し難い一種の図形よりなる部分と認識されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中、前半部が「FLA」、後半部が「HRU」の欧文字よりなるものであるとしても、その中央部が図形として認識されることから、「FLA」及び「HRU」の文字部分に相応して「エフエルエイ」及び「エイチアアルユウ」の称呼を生ずるとしても、「フラスルー」の称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標より「フラスルー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2004-10-01 
出願番号 商願2002-50011(T2002-50011) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 フラスルー 
代理人 芝野 正雅 

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