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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z20 |
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管理番号 | 1104665 |
審判番号 | 不服2002-23117 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-29 |
確定日 | 2004-10-04 |
事件の表示 | 商願2001-71039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「京人」の漢字を大きく横書きし、その上部に「きょうと」の平仮名文字を冠してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月23日付けの手続補正書によって、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3334645号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-09-14 |
出願番号 | 商願2001-71039(T2001-71039) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | キョウト、キョート、キョーヒト、キョージン |
代理人 | 岡田 全啓 |