• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z38
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z38
管理番号 1104645 
審判番号 不服2001-17068 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-25 
確定日 2004-10-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第 98006号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ポイントアップグレード」の文字を標準文字で表してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入契約の取次ぎ及び代理」を指定役務として、平成11年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において例えばサービスを利用する回数により積算されるポイントをためて何らかの特典を受けることができるサービスがあるところ、本願商標は『ポイントアップグレード』の文字を標準文字により表してなり、これよりはポイントを増加すること等により格上げした特典を提供することの意味合いを想起させるので、これを本願の指定役務中、例えば『電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与』に使用しても、単に当該貸与サービスを利用する毎にポイントが蓄積され、それに応じて格上げした特典を得られることを認識させるので、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ポイントアップグレード」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「ポイントアップ」の文字部分を抽出した場合には、「〜を際だたせる、はっきりさせる」等の意を有する英語「point up」、「アップグレード」の文字部分を抽出した場合には、「格上げする」等の意を有する英語「upgrade」の、それぞれの字音に相当するとしても、本願商標は、前記のとおり、「ポイントアップグレード」と一連一体に書されているものであって、かかる構成からは、特定の意味合いを生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査したが、該語が役務の質を表すものとして実際に使用されている事実は、見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質(内容)を表すものとして認識されるものではなく、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-24 
出願番号 商願平11-98006 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z38)
T 1 8・ 13- WY (Z38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ポイントアップグレード、ポイントアップ、グレード 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ