• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 119
管理番号 1104586 
審判番号 取消2004-30030 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-01-07 
確定日 2004-09-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第2256152号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2256152号商標の指定商品中「家庭用浄水器及びその類似商品」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2256152号商標(以下「本件商標」という。)は、「AquaTech」の文字を横書きしてなり、第19類「家庭用汚水浄化そう、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月5日登録出願、平成2年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによりその指定商品中「家庭用浄水器及びその類似商品」について使用されている事実はないから、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中上記商品についての登録は、取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証、乙第3号証、乙第4号証に示されている装置(乙第1号証の商品を以下「使用商品1」といい、乙第3号証の商品を以下「使用商品2」と、また、乙第4号証の商品を以下「使用商品3」という。)は、いずれも業務用浄水装置と認められ、本件請求に係る指定商品「家庭用浄水器及びその類似商品」について、本件商標を使用していた事実を立証したことにならない。
例えば、これら使用商品は、最小規模の浄水装置(乙第3号証)であっても、処理水量は1日あたり10立方メートルとされている。この量を見ただけでも当該浄水装置が家庭用を目的として製造されていないことは明らかである。すなわち、通常家庭の1ヶ月の水道使用量の平均は、1人世帯で約10立方メートルであり、1人世帯で使用する水の1ヶ月分に相当する量を1日で処理できる装置を、世間一般では業務用と考える方が普通である。通常の家庭用浄水器に要求される処理能力を大きく越えた処理能力を有しているからである。
一方、乙第2号証によれば、「元栓直結型浄水器」が近年普及してきている旨が確認できるものの、この商品が「家庭用浄水器及びこれに類似する商品」に該当するか否かは不明である。しかし、いずれにしても、被請求人は、「元栓直結型浄水器」に本件商標を使用している旨の立証をしていないので、当該商品が家庭用浄水器と類似するか否かを論ずるまでもなく、本件商標は、「家庭用浄水器及びその類似商品」については、取り消されるべきである。なぜならば、被請求人は、業務用浄水装置及びその部品としてのモジュールのカタログ(乙第1号証)、プラントのカタログ(乙第3号証)、浄水装置の広告の写し(乙第4号証)を提出しているにすぎず、本件商標を「家庭用浄水器及びその類似商品」に使用していないからである。
(2)乙第3号証は、1995年の印刷と認められる資料であり、本件審判の請求の登録前3年以内に登録商標の使用をしていた事実を証明する書類として採用することはできない。
(3)乙第5号証ないし乙第8号証は、家庭用・業務用浄水器「パイセルフ 503」等に関するホームページの写しと認められるものの、被請求人と何ら関係のない業者が「家庭用・業務用」を併記して使用していたとしても、被請求人が「家庭用の浄水器及びこれに類似する商品」に本件商標を使用していることを証明する証拠にはならない。
乙第5号証ないし乙第8号証のように、「家庭用・業務用」をわざわざ併記する習慣がある以上、浄水器を取り扱う業界では、業務用浄水装置と家庭用浄水器とは異なる商品であることを証明しているといえる。かかる表示をしていない被請求人は、家庭用浄水器を取り扱っていないことを自白している。
(4)商品「業務用浄水装置」と「家庭用浄水器」とは、一般に、商品そのものの規模が大きく異なっていることに加え、製造業者・流通ルート・需要者のいずれも異なっており、相互に類似商品であるとは認められない。このため、特許庁審査基準においても、前者には「09G62」、後者には「19A05」として、異なる類似区分記号を与えているのである。
(5)以上述べたように、被請求人は、商品「家庭用浄水器及びこれに類似する商品」に、本件商標を使用している証拠を提出していない。
したがって、被請求人は、請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしているものとは認められない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1 本件商標の商標権者は、昭和12年7月創業時より「水とともに」を理念に、上水道用諸機械器具の販売を開始し、その後、昭和22年より上水道用諸機械器具の製造販売を、昭和45年より上・下水機械装置の製造及び販売している。
被請求人(商標権者)は、以下のとおり、本件審判の請求の登録前から「家庭用浄水器及びその類似商品」に本件商標を使用しているものである。
2 使用に係る商標
本件商標の使用に当たっては、やや縦長形状の方形内に「AquaTech」の欧文字と図形を上下二段に白抜きで表示している(乙第1号証、乙第3号証、乙第4号証)。そして、これらの両部分は、観念的にみても何等の関連性もないものであって、上段の「Aqua Tech」の文字部分は、本件商標と社会通念上同一と認められる範囲の使用であると思料される。
3 使用の事実
(1)「膜利用型浄水装置(内圧式)」(個別商品カタログNo.334、2001年8月発行、使用商品1:乙第1号証)は、「中空糸型限外ろ過膜モジュール」を円筒状の容器に納めたものを、最大処理水量に応じた数のモジュールユニットとして設置するものである。このようなモジュールユニット形式を採用することによって、当該商品は、戸建て・マンション等に取り付ける家庭用浄水から業務用まで幅広い目的に対応する商品となっている。
なお、使用商品1は、家庭用の用途に対応するといっても、水道の蛇口に取り付けるような小型の家庭用浄水器として使用されるものではなく、水道の大元から浄水するタイプの浄水装置として用いられる商品である。
昨今、家庭用浄水器の分野においても、水道管に直結し、家中のすべての蛇口から出る水(温水を含む)を浄水するタイプの浄水装置・浄水器(ないし浄水機)が普及しているのが当業界の趨勢である(乙第2号証)。
このような取引事情に鑑みれば、使用商品1は、水道管に直結するタイプの浄水装置であって、モジュールの数に応じて処理水量が変動し、業務用にはもちろんのこと、戸建てやマンション等の集合住宅など、家庭用にも使用することのできる商品であるから、「家庭用浄水器及びその類似商品」に該当することは明らかである。
(2)使用商品1をさらにコンパクトにして、家庭用等の小規模浄水に適応させた商品(使用商品2:乙第3号証)は、使用商品1同様、「内圧式中空糸型限外ろ過膜モジュール」を採用し、使用商品1よりもさらにコンパクトに設計されているため、戸建て、マンション等の屋内外に設置するだけでなく、車に搭載して運搬することが可能である。このような設計により、災害非常時等に近隣の水源から家庭内に飲料水を取り込むことが可能となる。
なお、使用商品2のカタログの発行年月は、1995年5月であるが、これはその当時から現在に至るまで当該商品の規格に変更がなく、また、当初の印刷部数が多かったことにより、これまで追加印刷を行う必要がなかったためである。一般の家電製品等とは異なり、このような商品について、規格の変更はさほど頻繁に行われるものではないというのが当業界の実情である。被請求人は現在も本カタログを継続して使用している。
(3)戸建て(屋外)やマンション(屋上)等に取り付け、使用商品1同様、水道水の大元から全て浄水することができる商品「小規模浄水装置」(使用商品3:乙第4号証)は、トラックで運搬可能な大きさであるにもかかわらず、大規模浄水場と全く同じ水処理が可能なため、浄水施設の完備されていない地域の簡易水道を大元から浄水することができる。乙第4号証は、平成14年10月15日発行の月刊誌「水道」(全国簡易水道協議会)に掲載されたものである。
なお、乙第4号証には、使用商品1も記載されている。
(4)したがって、使用商品1ないし3について、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一とみられる商標が使用されていた事実を明らかに示すものである。
4 取引の実情
近年、日本国内でも水質汚染が深刻となり、水道水に対する十分な信頼性の確保が損なわれるにつれて浄水に対する意識が非常に高まっている。「家庭用浄水器」といえば蛇口に取り付ける小型の商品のみを指す時代はすでに過ぎ去り、流し台の下に据付ける「ビルトイン型」は、今や新築マンション等の標準仕様となりつつある。さらには、各家庭の水道の大元から浄水を行い、風呂や洗面などにも浄水を使用できる元付け型が普及してきている。
家庭用・業務用の別が明確にされることなく取り引きされている浄水装置・浄水器(ないし浄水機)の事例(乙第5号証ないし乙第8号証)をみると、浄水装置(又は浄水機・浄水器)の用途が「業務用」であるか「家庭用」であるかの境界線は、装置や機器の態様・浄水方法等によって厳然と画定されているわけではないことが見て取れる。当業界において、「業務用」「家庭用」の浄水装置(又は浄水機・浄水器)は、製造業者が同一であることが多く、いずれも共通する取引市場に流通しているため、これらの区分けは、需要者が希望する処理水量・水質に応じた商品を購入する際のある程度の目安として機能するのみであって、実際に商品を業務用に用いるか家庭用に用いるかは需要者の自由選択に委ねられているのが実情である。
使用商品1ないし3は、業務用だけでなく家庭用にも使用され得る商品であるから、被請求人はカタログ・広告中に「業務用」とも「家庭用」とも明示しないで広告・宣伝しているものである。
このような取引の実情の下、被請求人が使用の事実を立証した前掲商品が、「家庭用浄水器及びその類似商品」に該当することは明らかである。
5 むすび
よって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が当該登録商標と社会通念上同一とみられる本件商標を請求に係る指定商品に使用していることは明らかであるので、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるものではない。

第4 当審の判断
1 使用商品について
(1)乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証によれば、以下の事実が認められる。
(a)乙第1号証は、被請求人(商標権者)の取扱いに係る「膜利用型浄水装置」(使用商品1)のカタログ(2001年(平成13年)8月の発行であることについては当事者間に争いがない。)であるところ、1頁及び2頁には、「浄水処理技術の革新を目指して」との表題のもと、使用商品1について、「『膜利用型浄水装置』が多くの自治体で採用され、マエザワも国内第1号機を山梨県韮崎市殿に納入したのをはじめ、全国の事業体に納入しております。このシステムは新素材の『中空糸型限外ろ過膜』を採用した固液分離システムで、・・」なる説明文とともに、該商品の特長についての記載がある。6頁には、「実施例〈計画浄水量1100m3/日〉」(「m3」は、立方メートル)、「簡易水道施設 岩手県三陸町綾里浄水場殿」として、別掲のとおりの「機器配置」が示されている。
(b)乙第3号証は、「膜利用型実証実験プラント/車載型UF膜ろ過装置」(使用商品2)のカタログ(1995年(平成7年)5月の発行であることについては当事者間に争いがない。)であるところ、2枚目には、該膜利用型浄水装置は、「新素材である『中空糸型限外ろ過膜』を採用した固液分離浄水システムで、原水の水質変動に影響を受けない高性能、コンパクトで・・」なる説明文とともに、該商品の特長の一つとして、「膜にやさしい設計/流入原水が急激に悪化した場合、・・パージ運転という安全システムが設けてあります。」、「容易な運転管理/・・全自動運転で制御でき、浄水場の無人化が可能です。」との記載がある。また、ユニット寸法として、「2560」(高さ)、「1550」(幅)、「2000」(奥行き)の記載がある。
さらに、裏表紙には、「車載型膜ろ過装置の運転例」として「河川表流水を取水して運転を行う場合」と「原水を循環して短時間の運転操作を行う場合」とが図とともに記載され、「運転条件」の一つに、「河川取水地と装置の距離は50m以内とする。」の記載がある。
(c)乙第4号証は、「水道」(全国簡易水道協議会、平成14年10月15日発行)なる月刊誌であるところ、その「広10」には、「運べる浄水場/小規模浄水装置」(使用商品3)が掲載され、その特長として、「浄水施設の完備されていない地域の簡易水道に」、「レジャー施設や作業現場の飲料水製造に」、「非常時、緊急時の給水に」との記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、使用商品1は、別掲の「機器配置」から明らかなとおり、幅20,000(20m)、奥行き13,000(13m)の建造物内に設置されるものであって、浄水場等大規模な事業者へ納入される浄水装置であると認められる。また、使用商品2及び3は、使用商品1に比べ、コンパクトであることが窺えるとしても、河川等から汲み上げた水を水道に通すために、取水中の不純物を除去等する装置であって、使用商品1と同様、規模の大きな事業者を対象とした商品であると認めることができる。
(3)一方、本件請求に係る指定商品中の「家庭用浄水器」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行規則別表による商品区分第19類に属する商品と認められるところ、第19類は、生活用具として、日常使用される器具的なものをまとめた類である(「商品区分解説」昭和55年3月31日改訂版)。
そして、浄水器協会のホームページ上の「浄水器ってどんなもの?」の「用途で分けた浄水器のタイプ」(http://www.jwpa.or.jp/j/jo/jo_youto.htm)によれば、家庭用浄水器のタイプとして、以下の事柄が記載されている。
(a)蛇口直結型は、蛇口の先端に浄水器の本体を直接取り付けるタイプで、現在ご使用中のほとんどの蛇口に簡単に取り付けられます。
(b)据え置き型は、浄水器本体を流しの側に置いたり(据え置き式)、壁に掛けたり(壁掛け式)し、蛇口の先端と浄水器本体をホースでつないで使用するタイプです。
(c)水栓一体型は、給水栓を独立して使用できるようにし、この中に浄水用カートリッジを組み込み、浄水と原水の使い分け、またシャワー水栓にしたりできるようにしたもので、キッチンの新しい用具といえましょう。
(d)アンダーシンク型は、キッチンの下に取り付ける備え付け型のいわば大型の浄水器です。
(e)ポット型(ピッチャー型〈回分式〉)は、ポットなど水差しの容器自体にろ材がついているものや、簡易コーヒー・サイフォンのような型のものがあります。いずれも持ち運び自由という利点があり、手軽においしい水を飲みたいときなど便利です。
(4)前記(3)によれば、家庭用浄水器は、蛇口に直接取り付けられる小型のものからキッチンの下(流し台の下)に備え付ける大型のものが販売されているところ、大型といっても、上記のとおり、せいぜい流し台の下に備え付けるものであるから、業務用の浄水器とは、装置の大きさ、機能等の点において格段の差があるというべきものであって、一般的には、浄水場で水道水として一般家庭に供給される水をさらにろ過などして有害物質を除去する器具であるといえる。
(5)以上によれば、使用商品1ないし3は、家庭用浄水器とは、商品の需要者、生産者、流通系統等を異にするばかりでなく、商品の品質、用途等においても異なるものであるから、家庭用浄水器の範疇に属する商品と認めることはできない。
この点に関し、被請求人は、家庭用、業務用の別が明確にされることなく取り引きされている浄水装置、浄水器(ないし浄水機)の実情からすれば、当業界において、「業務用」「家庭用」の浄水装置(又は浄水機・浄水器)は、製造業者が同一であることが多く、いずれも共通する取引市場に流通しているため、これらの区分けは、需要者が希望する処理水量、水質に応じた商品を購入する際のある程度の目安として機能するのみであって、実際に商品を業務用に用いるか家庭用に用いるかは需要者の自由選択に委ねられているのが実情である旨主張し、乙第2号証、乙第5号証ないし乙第8号証を提出する。
確かに、浄水器が、業務用及び家庭用の双方の機能を兼ね備えた商品が存在することは窺えるとしても、乙第5号証ないし乙第8号証でいう「業務用」は、事業者の事業内容・規模や処理水量等が明らかではなく、「業務用」の範囲が不明確であるばかりでなく、少なくとも本件における使用商品1ないし3のように、河川から汲み上げた水を水道水に通すために不純物を除去するといった、浄水場等で使用するような商品を一般家庭で使用することは到底考えられないところである。また、使用商品1ないし3が一般家庭で使用される浄水器であることを客観的に認めるに足る証拠の提出はない。
したがって、被請求人の上記主張は、一般論として否定し得ない部分があるとしても、本件における使用商品1ないし3は、前記認定のとおり、家庭用浄水器の範疇に属する商品と認めることはできないから、採用することができない。
2 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品「家庭用浄水器及びその類似商品」について本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を上記商品に使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「家庭用浄水器及びその類似商品」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 使用商品1の「機器配置」(乙第1号証)

審理終結日 2004-07-21 
結審通知日 2004-07-22 
審決日 2004-08-03 
出願番号 商願昭63-38849 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (119)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 和夫中村 欽五 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
登録日 1990-08-30 
登録番号 商標登録第2256152号(T2256152) 
商標の称呼 アクアテク 
代理人 鈴木 正次 
代理人 磯野 道造 
代理人 山本 典弘 
代理人 渡邊 裕一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 涌井 謙一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ