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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y01051016293744
管理番号 1103333 
審判番号 不服2004-6129 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-25 
確定日 2004-09-24 
事件の表示 商願2002-79971拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第9類、第10類、第16類、第29類、第30類、第37類及び第44類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年9月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同15年10月10日、同15年10月30日及び同16年3月25日付けの手続補正書によって、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,原料プラスチック,パルプ」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,しびん,病人用便器,耳かき」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第37類「医療用機械器具の修理又は保守」及び第44類「健康・医療に関する指導,健康・医療に関する情報の提供,動物の治療に関する指導及び情報の提供,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4331005号、同第4331006号及び同第4512056号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品又は役務となった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2004-09-14 
出願番号 商願2002-79971(T2002-79971) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y01051016293744)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 エイ、アボットジャパン、アボット 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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