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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1418 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z1418 |
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管理番号 | 1103294 |
審判番号 | 不服2002-22707 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-25 |
確定日 | 2004-09-15 |
事件の表示 | 商願2001-108125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「we‐nge」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年12月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年9月30日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」及び第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1867549号商標(以下「引用A商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、昭和59年2月16日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第1974016号商標(以下「引用B商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、昭和57年12月24日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2629675号商標(以下「引用C商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、平成4年3月31日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2671238号商標(以下「引用D商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、平成4年3月31日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、同16年7月14日に第9類「眼鏡」及び第14類「時計」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第3123246号商標(以下「引用E商標」という。)は、「WENGER」と「ウエンガー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年3月13日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4085489号商標(以下「引用F商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、平成4年3月24日に登録出願、第20類「椅子、舞台衣装・舞台小道具又は楽器の収納用棚、楽器用ラック、楽譜台収納用キャスター付ラック、楽器載置収納用キャビネット、楽譜収納用キャビネット、組立式可搬ステージ、折畳み可搬式階段状座席、表面に五線譜を表示したマット、その他の家具建具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4092724号商標(以下「引用G商標」という。)は、「WENGER」の文字を書してなり、平成7年9月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,時計用ケース,クリップ又は革製ボタンホールの付いた時計用鎖,その他の時計の部品及び付属品」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「we‐nge」の文字を書してなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、取引に資するとみるのが自然である。 そして、本願商標の前半の「we」が「ウィ」と発音され「我々、私たち」を意味する英単語として親しまれているものであり、かつ、本願商標の後半の「nge」の語尾を持つ親しまれている英単語、例えば、「arrange」(アレンジ)、「challenge」(チャレンジ)、「change」(チェンジ)、「orange」(オレンジ)、「sponge」(スポンジ)が、「〜ンジ」と発音されることよりすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ウィンジ」の称呼が生ずるものである。 他方、引用AないしG商標は、前記2のとおり、「WENGER」(引用E商標のみ「ウエンガー」の文字と二段書きしてなる。)の文字を書してなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「ウエンガー」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。 そこで、本願商標より生ずる「ウィンジ」の称呼と、引用商標より生ずる「ウエンガー」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ウィ」と「ウエ」の差異音、かつ、語尾において、「ジ」と「ガー」の差異音を有するものであって、両称呼が比較的短い3音と5音(長音を含む)により構成されていることよりすれば、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連称呼する場合には語調語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。 また、本願商標及び引用AないしG商標の構成は、前記1及び2のとおりであるから、外観上、相紛れるおそれはなく、加えて、両商標は、特段の意味を持たない造語と認められるから、観念において比較すべくもない。 してみると、本願商標と引用AないしG商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-08-26 |
出願番号 | 商願2001-108125(T2001-108125) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Z1418)
T 1 8・ 262- WY (Z1418) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | ウイエヌジイイイ、ウエング、ウイング、ウエンジ、ウインジ |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 河原 正子 |