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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない(当審拒絶理由) Z09
管理番号 1103269 
審判番号 審判1999-19150 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-24 
確定日 2004-08-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第 52234号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
当審は、平成16年2月4日付で以下の拒絶理由を通知した。
本願商標は、これをその指定商品である「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」に使用した場合、その構成中の籠字で表した「HD」は、Hard Disk・ハードディスクの略でコンピュータ用の外部記憶装置の一つ(最新2002年版標準パソコン用語事典 発行所 株式会社秀和システム)。ハードディスク・hard disk:HD 高速回転する円盤(ディスク)上のデータを記録して、読み書きする記憶装置(日経パソコン新語辞典 99年版)。であって、たとえ籠字で表されているとしても、自他商品の識別力を有しないものというほかなく、かつ、この種業界において広く普通に使用されているありふれたものということができ、その「1/2」の文字は、これらの商品のサイズが通常のものの2分の1のサイズであることを示し、また、「DIGITAL」の文字はデジタル方式により画像が記録されることを示すものとして需要者に理解されると認められる。そして、「1/2」と「DIGITAL」の文字の間に表されている記号は、前記の両文字部分が分離していることを示すとみられる格別の注意を引くことのない記号ということができる。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の出所の識別を可能とする標識部分を有していないものと認められる。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審理終結日 2004-06-17 
結審通知日 2004-06-25 
審決日 2004-07-06 
出願番号 商願平10-52234 
審決分類 T 1 8・ 16- WZ (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身手塚 義明 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
商標の称呼 エイチデイニブンノイチデジタル、エッチデイニブンノイチデジタル、エイチデイデジタル、エッチデイデジタル 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 坂口 智康 
代理人 岩橋 文雄 

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