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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0942
管理番号 1103261 
審判番号 不服2002-1549 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-31 
確定日 2004-08-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第112442号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NetStore」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルムスライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD-ROM」及び第42類「役務宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピューダデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『NetStore』の欧文字を標準文字を用いてなるものであるが、これよりは『インターネット上の販売店、ネット販売網』なる意味合いを直感するところ、最近においては、インターネット上でこの語は、例えば、『無印良品デジタルカメラ、無印良品店舗とネットストアで発売開始』『ネットストアでは、日用雑貨と食料品(生鮮品除く)の詰め合わせしたコミコミパック、その他の単品商品や選んで買えるセルフチョイス、またノートパソコンなど、日常生活で、おおよそ必要な物を販売します。』『旅行&宿泊施設|ネットストア|』等の如く多種企業、各社がネット通信網を利用して商品の販売もしくは役務の提供をしている事実がみうけられることから、本願商標をその指定商品・役務中のネット通信網を利用した商品・役務に使用するときは、単に該商品の販売場所・方法並びに役務の提供場所・方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記如くネット販売を利用した商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「NetStore」の欧文字を書してなるところ、該構成文字である「NetStore」の文字は、「インターネット上のお店」という程の意味合いを極めて容易に看取させ、インターネットを用いた通信販売である「ネット通販(オンラインショッピング)」を表したものと認められるものである。
そして、指定商品及び指定役務中の商品及び役務について、ウェブサイト上の「NetStore」(ネットストア)において、ネット通販の商品及び役務として、販売、提供されているところである。
上記については、例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報等により、その一端をうかがい知ることができる。
(1)「“出前”楽々自宅でCD ネットストア売り上げ好調」(2003.01.22 東京朝刊 産経新聞社)
「インターネットでの通信販売が音楽ファンを掘り起こしている。コピー問題などでCDの売れ行きが芳しくなく、確かにCD店(実店舗)での購入は減ったが、インターネット上に“開店”しているCDストア(ネット店)の売れ行きは伸びている。」
(2)「プロジェクト学習で未来大が10日報告会」(2003.01.07 北海道新聞朝刊地方)
「・・・このほか、自立移動ロボットの開発、日本製品を北米で売るためのインターネットストア、熱伝導の微分方程式、恒星や惑星からの電波信号の解析など興味を引くテーマがそろっている。・・・」
(3)「情報ファイル:アマゾンがゲーム販売コーナーをリニューアル」(2002.11.06 日本工業新聞)
「アマゾンジャパンはネットストア内の『TVゲーム』コーナーをリニューアル。最新作から往年の名作までを2800タイトルそろえているほか、ゲーム機本体周辺機器、攻略本、ゲームサントラなども置いて、ゲームファンの要望にトータルで応える。」
(4)「森永製菓、新健康ブランド『インナー』発売」(2001.09.19 日本食糧新聞)
「初年度は宅配ルートを中心に10月15日から東北・首都圏・東海・九州地区で販売を展開、ブランドの核として同製品を育成する。インターネットモール『楽天市場』の森永インターネットストア(http://www.rakuten.co.jp/morinaga)でも販売する。」
(5)「良品計画、ネット商品を4500品目に拡充」(2001.06.27 日刊工業新聞社)
「良品計画は無印良品のネットおよびファクシミリ通販、無印良品ネットストアでの取扱商品を約1500品目増やして、合計約4500品目での展開を始めた。新たに加えた商品はステーショナリー約550品目、ヘルス&ビューティー約350品目、自転車約50品目、ハウスウエア約550品目。同社では2000年9月25日にネットストアをスタート。」
(6)「NTT-X DIS、ITAと提携 PC直販に進出 日本最大級のネットストア開設」(2000.12.08 日本工業新聞)
「・・・インターネットを通じた日本最大級のパソコン(PC)ストア『NTT-Xストア』を開設した、と発表した。これにより、NTTグループは独立系PCディーラー最大手のDISを通じ、PCの直販に乗り出すことなり、家電量販店にとっては脅威になりそうだ。」
(7)「イーストアー、グッドウィルとEC総合支援サービスで事業提携」(2000.09.26 日刊工業新聞)
「EC関連業務がアウトソーシングでき、より効率の高いインターネットストア経営が可能になる。」
(8)「NTTソフトウェア、音楽配信の代行サービスを開始-セキュリティ機能装備」(1999.07.28 日刊工業新聞)
「来月9日から始まる試行サービスにはネットストア最大手の『インディーズミュージックボックス』を運営するノエル、インターネット上のレーベル『AWAL』の日本サイトであるエーウォールジャパンが参加する予定。」
(9)ホームページ「<売れるインターネット・ストアの作り方>」
(http://www.daiconn.co.jp/inets.html)
「・インターネットストアのオープンから成功例までを詳しく解説!」
(10)ホームページ「siteserve(サイトサーブ)storetool(ストアーツール)netpricemall(ネットプライスモール)は株式会社有線ブロードネットワークスが運営するサービスです。」
(http://www.hsgw.co.jp/siteserve.html)
「storetool(ショッピング)のご案内 日本でもインターネット・ストアが2万点以上を越え、インターネット・ショッピング経験者は・・・この新しいビジネスチャンスであるインターネット・ストア経営に求められる、本格的な受注のための運営・管理を支援する『インターネット・ストア総合支援サービスストアツール』をご提供します。」
(11)ホームページ「キャシー中島インターネット・ストア(一般用)」
(http://www.zz-club.com/shop_i/shop_i.htm)
「キャシー中島インターネット・ストア」
(12)ホームページ「お口の恋人 LOTTE Internet Store」
(http://www.rakuten.co.jp/lotte/)
「ロッテ★インターネットストア」
(13)ホームページ「お風呂の愉しみ NetStore ネットストア」
(http://jfish.jp/craftedsoap/top.msp)
(14)ホームページ 「通販,通信販売◆激安ネットストア◆」
(http://netstore.fc2web.com/store-mix/)
(15)ホームページ「NetStore Guide」
(http://homepage3.nifty.com/netstore/)
「ネットストアガイドでは安心してネット通販が楽しめるサイトをご紹介しています。」
してみれば、本願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、その商品又は役務がネット通販によるものであることを容易に想起、連想するというのが相当である。
以上によれば、本願商標は、指定商品及び指定役務に使用しても取引者、需要者をしてその商品及び役務が「ネット通販による商品及び役務」であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の販売方法、役務の提供方法を表示したものであって、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-06-08 
結審通知日 2004-06-11 
審決日 2004-06-22 
出願番号 商願平11-112442 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子平澤 芳行 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
井出 英一郎
商標の称呼 ネットストア 
代理人 河合 信明 

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