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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1103224 
審判番号 不服2003-901 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-15 
確定日 2004-09-14 
事件の表示 商願2001-97996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Assam Messaging Toolkit」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、同14年12月4日付け及び当審における同15年1月15日付けの手続補正書をもって、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2138861号商標(以下「引用商標」という。)は、「アッサム」及び「ASSUM」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成元年5月30日に設定登録され、その後、平成11年1月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前部の「Assam」の文字と後部の「Messaging Toolkit」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
しかして、その構成中「Messaging Toolkit」の文字が、「伝達道具一式」の意味を表すものであるとしても、補正後の指定商品との関係においては直ちに商品の品質を表示するものともいい難く、本願商標は、それを構成するいずれの文字も軽重の差をもって認識させるということはできない。
そして、本願商標より生ずる「アッサムメッセージングツールキット」の称呼も一連によどみなく称呼できるものであり、他に構成中の「Assam」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「アッサム」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-03 
出願番号 商願2001-97996(T2001-97996) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
商標の称呼 アッサムメッセージングツールキット、アッサムメッセージング、メッセージングツールキット、メッセージング 
代理人 小川 眞一 

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