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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 016
管理番号 1103116 
審判番号 取消2002-30967 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-08-12 
確定日 2004-08-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4230129号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4230129号商標の第16類「印刷物」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4230129号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月23日に登録出願され、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の理由
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
請求人が調査するも、本件商標がその指定商品中、第16類「印刷物」について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見することはできなかった。
また、被請求人から本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権の許諾を受けて、被請求人以外の者が本件商標を第16類「印刷物」について過去3年以内に日本国内において使用している事実も見出せなかった。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第16類「印刷物」について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上に亘り日本国内において使用されている事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人の提出に係る乙第1号証のカタログは、アパレル事業を主たる業務とするタキヒヨー株式会社が販売する被服を着用した女性モデルの写真の脇にそれらの被服の品目、品番、販売価格が掲載されているものであり、またその中央部には、「(水などが)はねる」等の意味を有する「SPLASH」という宣伝文句用のいわゆるキャッチコピーが掲載され、被請求人も「春・夏の新作の紹介のカタログである」旨を述べており、さらに本件カタログにはそれ自体の販売価格は一切掲載されていないことから、本件カタログは、単に、タキヒヨー株式会社の取扱商品である「被服」の販売に用いられる宣伝広告媒体としてのカタログであること明らかである。
また、同乙第2号証は、乙第1号証のカタログが第16類の「印刷物」としての「カタログ」それ自体の識別標識としての機能を果たし得ないものである以上、指定商品中の「印刷物」に使用されている事実を証明するものではない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、被請求人から日本国内における本件商標の使用許諾を受けたタキヒヨー株式会社により、その指定商品中の「カタログ」について本件審判請求の日前3年以内に日本国内において使用されている。
その使用の事実として被請求人は、本件商標を附したカタログの表紙及び裏表紙の写し(乙第1号証)を提出する。
上記タキヒヨー株式会社は本件商標を附した衣服の販売を主に取り行う者であるが、同時にカタログの販売も行っており、乙第1号証はそうした衣服のうち、2002年度春・夏の新作を紹介するためのカタログであり、表紙及び裏表紙の各右下部分に上下2段併記した欧文字の「eliteMODELS」が本件商標と同一の態様で表示されている。
また乙第2号証は、タキヒヨー株式会社がハイランド オプチカル(株)に乙第1号証に示した「カタログ」を販売した事実となるものである。品名の欄に「SS 2002 カタログ」(SSは「Spring」(春)、「Summer」(夏)の頭文字をとった略語)と示されているものが、乙第1号証の春・夏の新作紹介のカタログであり、中央上部に記載された「14年3月29日」の日付より、該「カタログ」が実際に販売された日時が、平成14年3月29日又はそれ以前であることが明らかである。
以上のように、乙第1号証及び乙第2号証より、本件商標の「eliteMODELS」は、登録の態様と同一の態様で、本件取消請求に係る商品の印刷物中のカタログについて使用されており、しかも本件審判請求の日前3年以内に使用されていたことが明らかである。
よって、本件商標は、本件審判請求に係る商品、印刷物中の「カタログ」について、本件審判請求の日前3年以内に日本国内において、被請求人から本件商標の使用許諾を受けた者により使用されているものであり、商標法第50条第1項の規定に該当するものではなく、請求人の請求には理由がないものと思料する。
また、請求人の弁駁に対しては、イ.乙第1号証に示したカタログに販売価格が表示されていないのは数量が多くないためであること、ロ.当該「カタログ」は、請求書(乙第2号証)の品名の欄の「SS 2002 カタログ」記載から明らかなように商品「カタログ」として取り引きされたものであること、ハ.当該「カタログ」の単価が安値であるとしても宣伝広告媒体として利用する費用とは断定できないこと等を答弁している。

第4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1号証の「カタログ」は、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたタキヒヨー株式会社の発行に係るものと認められるが、当該「カタログ」自体の販売価格や発行年月日は記載されていない。
そして、当該「カタログ」には、本件商標と構成をほぼ同じくする標章が表示されているが、それはその「カタログ」に掲載されている「jacket、Knit、skirt」等の商品を宣伝をするための「ジャケット、ニット製服、スカート等の被服」についての識別標識とみるのが相当であり、取消請求に係る商品「印刷物」について本件商標を使用しているとは認め難いものである。
また、乙第2号証の「請求書(控)」によれば、タキヒヨー株式会社がハイランド オプチカル株式会社に商品「SS 2002 カタログ」の代金を請求したものとみられるが、上記のとおり、その「カタログ」に表示されている標章は「ジャケット、ニット製服、スカート等の被服」についての識別標識と認められるから、乙第1号証及び乙第2号証によっては、本件商標が請求に係る商品「印刷物」に使用されている事実を証明するものとはいい得ない。
そして、他に「印刷物」が取り引きされたとする事実を裏付ける、例えば、納品伝票、仕入伝票、売上伝票等の取引の際に通常用いられる取引書類が何等示されていない。
してみれば、本件商標は、被請求人又は通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「印刷物」についてその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本件商標

審理終結日 2004-03-23 
結審通知日 2004-03-26 
審決日 2004-04-08 
出願番号 商願平8-17394 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥冨 宏 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 1999-01-14 
登録番号 商標登録第4230129号(T4230129) 
商標の称呼 エリートモデルズ、エリート、モデルズ 
代理人 石田 昌彦 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 太田 恵一 

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