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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 003
管理番号 1103065 
審判番号 審判1998-9363 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-06-12 
確定日 2004-09-01 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 56103号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類の願書記載の商品を指定商品として、平成5年6月7日に登録出願され、その後指定商品について同6年5月11日付け手続補正書により「化粧品」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、平成9年12月11日付け登録異議の決定に記載した理由によって、拒絶すべきものと認める。」とし、本願を拒絶したものである。
前記登録異議の決定に記載した理由の要旨は以下のとおりである。
本願商標は、「SASSABY」の文字よりなるものと容易に看取され、「サザビー」の称呼が生ずるものであるところ、申立人の引用に係る英国最古の骨董品、美術品の競売会社の商標名として広く認識されている欧文字「SOTHEBY’S」の所有格部分を省略した「SOTHEBY」より生ずる「サザビー」と称呼を共通にするものと認められ、申立人の取り扱う商品と本願指定商品とが近似し、申立人等の多角的経営化等も考慮すると、これを出願人が本願指定商品に使用するときには、恰も前記会社と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、デザイン化された文字よりなるものであるところ、その構成中の一つ一つの形象は欧文字の字形の特徴を留めているものであって、「SASSABY」の文字よりなるものと理解し得るものであるから、該文字に相応し「ササビー」又は「サザビー」の称呼を生じ、特定の意味合いを認識し得ない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、原査定が引用する英国最古の競売会社サザビーズ(以下「サザビーズ社」という。)が、同人の業務である書籍、骨董品あるいは美術品等のオークションについて使用する商標は、「SOTHEBY’S」又は「Sotheby’s」(以下「引用商標」という。)の文字よりなり、該構成文字に相応し「サザビーズ」の称呼及び「英国最古の競売会社サザビーズ」の観念を生ずるものである。
そこで両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記したとおり、極めて特徴のある構成よりなるものであって、これに接する取引者・需要者は、その外観に強い印象を受け、特徴のある文字よりなる「SASSABY」として記憶されるということができる。
そうすると、本願商標と引用商標とが称呼上類似する場合があるとしても、両商標は、文字構成を異にするばかりでなく、外観において顕著な差異があり、全く異なる印象を有するものであって、観念上も十分識別が可能なものである。
さらに、本願商標の指定商品である「化粧品」と前記したサザビーズ社の業務に係る役務とは、その用途、取引系統等を著しく異にするものである。
そうとすれば、引用商標が本願商標の登録出願時にすでに、サザビーズ社の業務に係る役務に永年使用され、我が国において広く知られるに至っていたものであるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記サザビーズ社又はサザビーズ社と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審決日 2004-08-16 
出願番号 商願平5-56103 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (003)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦佐藤 敏樹小川 きみえ 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 青木 博文
岩崎 良子
商標の称呼 サザビー 
代理人 高橋 美智留 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 福島 栄一 

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