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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z353841
管理番号 1103027 
審判番号 不服2002-1679 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-04 
確定日 2004-09-06 
事件の表示 商願2000- 94033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BigEntertainment」及び「ビッグエンタ-テインメント」の文字を二段に書してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,商品見本市の企画・運営」、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークの提供,通信機能を付加してなるテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)・液晶ゲーム機による通信,電子計算機を中継とした電話による伝言伝達サービスの提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信 ,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「電子計算機端末による通信を用いて行なうキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,俳優・歌手・演奏家・芸術家の養成教育,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催(ゴルフ・相撲・ボクシング・野球の興行を除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務とし、平成12年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『演劇・演芸・音楽など娯楽一般』等を意味する『Entertainment』及び『エンタテイメント』の文字に、他の文字に付してそのものが大きいこと等を誇称する『Big』及び『ビッグ』の文字とを一連に『BigEntertainment』『ビッグエンタテイメント』の如く表してなるものであるが、本願指定役務との関連において、第38類の『通信事業』『放送事業』等は、そもそも『娯楽』などの情報発信伝達を行う機関であることからすると、かかる役務が、『娯楽』『演芸』などの情報を発信伝達することを行うことを認識させるにすぎず、又第41類の映画、演芸、演劇、音楽等の上演、演奏、それらの制作、企画・運営又は開催等々の娯楽に関する役務に使用しても、需要者が何人の業に係る役務であることを認識することがでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「BigEntertainment」及び「ビッグエンタ-テインメント」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の欧文字及び片仮名文字の各部分は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「ビッグエンターテインメント」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであって、これを「Big」、「ビッグ」の部分と「Entertainment」、「エンタ-テインメント」の部分とに分離して考察する特段の事由もないものである。また、本願商標を構成する「Big」及び「ビッグ」の語と「Entertainment」及び「エンタ-テインメント」の語が、それぞれ「大きな」、「娯楽」等の意味を有する一般に親しまれた平易な語であるところから、これらを組み合せた「BigEntertainment」及び「ビッグエンタ-テインメント」の構成文字全体よりは、「大きな娯楽」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願の指定役務について取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、役務の質、内容等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-19 
出願番号 商願2000-94033(T2000-94033) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 みよ子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 ビッグエンターテインメント、エンターテインメント 
代理人 高田 修治 

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