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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z080921 |
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管理番号 | 1103001 |
審判番号 | 不服2002-20541 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-23 |
確定日 | 2004-09-03 |
事件の表示 | 商願2001-59591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「セレクト エディション」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月23日及び同16年5月17日付けの手続補正書によって、第8類「果物及び野菜用皮むき器,木製スプーン」、第9類「計量スプーン,計量カップ」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,タルト取り分け用へら,へら(台所用具),こし器,まな板,おろし金,栓抜,カップ,歯ブラシ入れ,ごみ箱,せっけん皿,トイレブラシケース,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,ペーパータオルディスペンサー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,寝室用簡易便器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『セレクト エディション』の片仮名文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、本願指定商品中『食器類(貴金属製のものを除く。)』『プラスチックまたは陶磁製の小立像』との関係において、構成中、『セレクト』の文字部分は、『選ぶこと,よりぬくこと』(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第548頁)を意味する文字部分であり、『エディション』の文字部分は、英語の『edition』の表音表記で、『再製(物),複製(物)』(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版第845頁)を表す文字部分であることから、これらを結合した本願商標からは、『選びぬかれた複製(物)』の意味が直ちに認識されるものである。そうとすれば、本願商標『セレクト エディション』をその指定商品中『食器類(貴金属製のものを除く。)』『プラスチックまたは陶磁製の小立像』に使用するきは、その商品の品質、形状、生産の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質等の表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとは認められないものとなった。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。 してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-08-19 |
出願番号 | 商願2001-59591(T2001-59591) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z080921)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | セレクトエディション |
代理人 | 谷 義一 |