• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0912
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0912
管理番号 1101591 
審判番号 不服2002-1338 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-24 
確定日 2004-08-20 
事件の表示 商願2000-2036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「I TIRE」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年7月20日付け手続補正書により、第9類「乗物用タイヤ又はシャーシーのための監視・制御装置,乗物用タイヤ又はシャーシーのためのパラメーター測定装置,タイヤのパラメーターのためのセンサー」及び第12類「タイヤ,タイヤ用インナーインサート,チューブ,タイヤ用トレッドラバー,乗物用シャーシー,乗物用車軸,サスペンション,ハブ,ホイールキャリアー,スプリング,ショックアブソーバー,エラステックブッシング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、取引上商品の記号・符合として一般に採択・使用されているローマ文字1字『I』と、商品名である『タイヤ』の英語『TIRE』とを一文字分あけて『I TIRE』と書してなるものものであるから、これを指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『タイヤ』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「I TIRE」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これより生ずる「アイタイアー」の称呼は格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中「TIRE」の文字が「タイヤ」の意味を有するとしても、他に「疲れる、飽きる」等の意味をも有する英語であること及び頭部の「I」の文字にしても、「私は、私が」の意味を有する人称代名詞としてもよく知られる英語であることから、本願商標に接する需要者、取引者は、かかる構成においては、頭部の「I」の文字について、これを商品の記号・符号として認識するとは認め難く、むしろ全体として一連の造語を表示したものと認識するとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「I TIRE」の文字が商品の品質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-10 
出願番号 商願2000-2036(T2000-2036) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0912)
T 1 8・ 16- WY (Z0912)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子小松 里美 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 アイタイアー、タイアー 
代理人 塩谷 信 
代理人 上原 空也 
代理人 吉武 賢次 
代理人 菊地 栄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ