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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z28 |
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管理番号 | 1101502 |
審判番号 | 不服2000-15573 |
総通号数 | 57 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-29 |
確定日 | 2004-07-21 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第69166号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LIMITED SERIES」の欧文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。 2 引用の登録商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704720号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIMITED」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月2日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字よりなるところ、後半部に位置する「SERIES」の文字は、「連続性をもつ一連のものの称」(広辞苑:岩波書店発行)の意味を有する外来語の「シリーズ」の原語に相当し、同じ意味合いの英語として日常一般に親しまれているものである。 そして、これら語について、各企業(業者)は、自己の商標(商品名)を使用する商品と関連する商品を紹介販売する際に、例えば「マミーシリーズ商品」(森永乳業株式会社)、「象印シリーズ商品」(象印マホービン株式会社)、「奉行シリーズ商品」(株式会社オービック)のように、「・・・シリーズ商品」等と表示し、取引上普通に使用しているのが実情である。 そうしてみると、本願商標を構成する「SERIES」の文字部分は、シリーズ商品であることを強調し、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものであるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「LIMITED」の文字にあるものといわざるを得ない。 してみれば、本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字に相応し「リミテッドシリーズ」の称呼のほかに、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼をも生ずるものというべきである。 他方、引用商標は、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼を生ずるものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「リミテッド」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-05-12 |
結審通知日 | 2004-05-21 |
審決日 | 2004-06-02 |
出願番号 | 商願平11-69166 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z28)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柴田 昭夫 |
商標の称呼 | リミテッドシリーズ、リミテッド |
代理人 | 苫米地 正敏 |