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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1101401 
審判番号 不服2003-18213 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-18 
確定日 2004-08-09 
事件の表示 商願2002-81645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第1類、第4類、第7類、第9類に属する商品を指定して平成14年9月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年9月18日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4218931号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標


注:色彩については、原本を参照されたい。
審決日 2004-07-27 
出願番号 商願2002-81645(T2002-81645) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 エング、イイエヌジイ 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 

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