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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z16
審判 全部申立て  登録を維持 Z16
管理番号 1100184 
異議申立番号 異議2001-90074 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-29 
確定日 2004-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4427618号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4427618号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4427618号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月9日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同年10月27日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和55年12月23日に登録出願、第26類「学習用および教育用印刷物、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録された登録第2394805号商標(以下「引用商標1」という。)と外観、称呼、観念において類似する商標であり、同じく、「PENGUIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年12月26日に登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録された登録第1830621号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標1及び2の指定商品は、抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標1及び2は、書籍等をはじめとする申立人の業務に係る商品の商標若しくは申立人のハウスマークとして、世界的に著名なものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、申立人の使用に係る引用商標1及び2を想起させ、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)申立人は、取消理由通知前の平成13年5月1日付けで、本件指定商品中「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」の登録についての異議申立てを取り下げている。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その頭頂部の毛羽立ちや箒状の左右の眉毛部に著しい特徴があることよりして、これに接する取引者、需要者は、一見してこれを単なるペンギンとは見ず、ペンギンをモチーフにした一種のキャラクター的図形と理解するというのが相当である。
してみると、本件商標からは、単なる「ペンギン」の称呼及び観念を生じないものというべきである。
他方、引用商標1は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、これは目・翼・腹部、足等の全体の姿態が「ペンギン」の本質的な特徴を具備して描かれていることから、「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものというべきである。
さらに、引用商標2は、「PENGUIN」の文字を書してなるから、これより「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、それぞれの特徴及びその全体の構成から受ける外観上の印象の著しい差異により、両者は、その外観において、判然と区別し得るものと認められる。
そして、本件商標よりは、上述のとおり、単なる「ペンギン」の称呼及び観念を生じないから、本件商標より「ペンギン」の称呼及び観念を生ずることを前提に、本件商標が引用商標1及び2と類似するとの申立人の主張は、その前提を欠いており、採用することができない。
してみると、本件商標は、引用商標1及び2と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標の登録出願前に、我が国において、引用商標1が書籍等に使用されて申立人の業務に係る商品を表示するものとして、当該商品の取引者、需要者の間において広く知られるに至っているとしても、本件商標は、前述のとおり、引用商標1及び2とは全く別異の商標であって、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、引用商標1及び2を連想又は想起させるものとはいえないばかりでなく、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当すると認めることもできない。
(3)結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標

(2) 引用商標1

異議決定日 2004-06-28 
出願番号 商願2000-31865(T2000-31865) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z16)
T 1 651・ 271- Y (Z16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
山本 良廣
登録日 2000-10-27 
登録番号 商標登録第4427618号(T4427618) 
権利者 ジャス・インターナショナル株式会社
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 
代理人 吉崎 修司 

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