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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z09162028
審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z09162028
審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z09162028
管理番号 1100164 
異議申立番号 異議2002-90727 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-10-11 
確定日 2004-06-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4585018号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4585018号商標の指定商品中第28類「ゴルフ用具」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件商標は、「イオンスポーツ」の文字を標準文字で書してなり、平成12年8月4日登録出願、商品及び役務の区分第9類、第16類、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人東洋物産株式会社及び同株式会社イオンスポーツ(以下「申立人」という。)が引用する登録第2471056号の2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成のとおり、「EON」の文字を書してなり、平成2年3月13日登録出願され、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録された登録第2471056号商標の商標権の分割に係るものであり、第24類「運動具」を指定商品として、同14年7月24日にその分割の登録がなされたものである。その後、指定商品については、平成14年9月6日付けの指定商品の書換申請により、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具」に、同16年1月21日付けで書換登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件の指定商品中第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第20類「スリーピングバッグ」及び第28類「運動用具」についての本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中に「スポーツ」の文字を有しており、該文字は、本件指定商品との関係においては、その用途や業種を表示するにすぎないから、「イオン」の称呼を生ずる。他方、引用商標は、別掲のとおり「EON」の文字より「イオン」の称呼を生ずるものであるから、両者は、「イオン」の称呼において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
株式会社イオンスポーツはスポーツ用品の製造、販売を目的とし本店所在地において平成2年9月17日に設立された。
一方、東洋物産工業株式会社は商標登録第2471056号の権利者と「運動具」について専用使用権を平成5年12月14日に契約し、平成6年3月7日設定登録を完了した。その専用使用権に基づき株式会社イオンスポーツに通常使用権を許諾した。(株式会社イオンスポーツは東洋物産工業株式会社のスポーツ用品部門を独立して設立された関連会社である。したがって両社の本店所在地は同一である。)株式会社イオンスポーツは商標として「EON」を、製造者名・販売社名として商号の一部である「インオスポーツ」及び「EON SPORTS」を商品に使用して今日に至っている。
商品「ゴルフ道具」の業界において、他社商品とは一味異なる特異な機能を有する商品の提供者として本件商標の出願時である平成12年8月4日には広く知られるようになっていた。
したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「イオンスポーツ」の文字よりなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、「株式会社イオンスポーツ」の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(3)商標法第4条第1頃第8号について
本件商標は、取引上、申立人の名称の一部と目されるところの「イオンスポーツ」の文字を左横書きしてなるものである。株式会社イオンスポーツは平成2年創業以来継続して「スポーツ用品の製造、販売」をしている。
同社は商標「EON」と「イオンスポーツ」及び「EON SPORTS」を商品に使用して今日に至っている。
「イオンスポーツ」は「株式会社イオンスポーツ」の略称として永年にわたり使用された結果、本件商標の出願時である平成12年8月4日には商品「ゴルフ道具」において、他社商品とは一味異なる特異な機能を有する商品の提供者として広く知られるようになった。
なお、本件商標権者に対し、株式会社イオンスポーツは本件商標を登録することを承諾していない。

4 当審で通知した取消理由
本件商標は、「イオンスポーツ」の文字を標準文字により表してなり、平成12年8月4日に登録出願され、第9類「電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,かるた,歌がるた,トランプ,花札」、第20類「スリーピングバッグ,マネキン人形,洋服飾り型類,揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成14年7月12日に設定登録されたものである。
これに対し、申立人の提出に係る甲第4の2及び第4の3、第4の6、第4の8、第4の10、第4の17、第4の22、第4の33、第4の34、第4の39、第4の41ないし第4の46、第4の48ないし第4の53、第4の56ないし第4の58及び第4号証の61の月刊誌「ゴルフダイジェスト」、週刊誌「ゴルフダイジェスト」及び週刊誌「アサヒゴルフ」等を総合勘案すれば、申立人は、平成2年以来継続して商品「ゴルフクラブ」等の製造、販売をしており、該商品について積極的に広告宣伝していることもあって、商号中の「イオンスポーツ」の文字が申立人の名称の略称として、本件商標の登録出願時には、運動具の分野において既に著名なものとなっていたというべきである。
してみれば、本件商標は、申立人の名称の著名な略称よりなるものと認めざるを得ず、しかも、商標権者は、本件商標の登録を受けるについて、申立人の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品中第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第20類「スリーピングバッグ」及び第28類「運動用具」について、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

5 商標権者の意見
前項3の取消理由に対し、商標権者は、要旨次のように意見を述べ証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)商標法4条1項8号について
株式会社の商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当すべきであって、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である(最二判、昭和57年11月12日)。
ところで、商標権者が登録を受けた「イオンスポーツ」なる商標は、申立人の商号から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものである。
しかしながら、商標権者がその登録を受けることができないのは「イオンスポーツ」が申立人を表示するものとして著名であるときに限られるものというべきであり、以下、その著名性につき意見を述べる。
「イオンスポーツ」が著名であるかを検討するに、申立人は平成2年の創業以来継続して「スポーツ用品の製造、販売」を事業内容として、ゴルフ用品のみを販売して、その立証として甲第4号証(枝番を含む)を提出している。
その立証を見る限り、そのほとんどがゴルフダイジェスト社発行の月刊雑誌「ゴルフダイジェスト」などのゴルフ専門誌の掲載であり、しかも、その記載の大部分が雑誌に取り上げられた記事としてではなく、単なる株式会社イオンスポーツの広告・宣伝(プレゼント企画も含む)の掲載である。
しかも、雑誌のすべての内容は「ゴルフクラブ(シャフト)」のみであって、当然、この限られた使用(ゴルフ)ユーザーしか興味のないクラブのみである。
したがって、第6類「アイゼン,力ラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第21類「コッフエル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第27類「体操用マット」の需要者は、ゴルフの利用者とはまったく次元の異なる水中(海)、登山(山)のレジャー用品や室内の体操器具の需要者であって「イオンスポーツ」をもって、「株式会社イオンスポーツ」を著名であるとして惹起するはずはあり得ないというべきである。むしろ、これらの需要者にとっては、商標権者たるイオン株式会社を惹起するのは説明を待たない。
確かに、あるブランドの周知性を示す一つの指標として、雑誌広告が用いられる場合があるが、申立人が本件のような一方的な広告・宣伝の羅列をもって、「イオンスポーツ」が著名ということは甚だ無理があると言わざるを得ない。
よって、申立人提出の書証をもって、水中や山等で使うスポーツ用品全般に渡って著名な商号の略称とまでは到底いうことができず、商標法4条1項8号の適用はない。
(2)ゴルフ市場における占有率と著名性
申立人の「ゴルフ用品の製造販売」における市場占有率は日経産業新間編「市場占有率2003年版」(乙第1号証)に掲載はない。また、株式会社矢野経済研究所の「2001年版 ゴルフ産業白書」の目次(乙第2号証)のゴルフ用品関連企業の事業内容
1、主要サプライヤー、及び同社発行の「2002年版 ゴルフ産業白書」の目次(乙第3号証)の、ゴルフ用品関連企業の事業内容
1、主要サプライヤーの項目にそれぞれゴルフ関連企業の事業内容として前者は35社、後者が24社も掲載されているにもかかわらず、申立人の掲載を認めることができない。
さらに、同社の「2003 年版 スポーツ産業白書」(乙第4号証)中の【ゴルフ用品 メーカー別国内出荷額】申立人らの最主力製品である【ゴルフクラブメー力別国内出荷額】の表をはじめ、スポーツ関連企業の事業内容として主要製造業(119社)、主要卸売業(12社)が掲載されているが、株式会社イオンスポーツの名称を認めることができない。
また、帝国データバンクの会社情報(乙第7号証)によれば、申立人は、スポーツ用品卸の業種別売上高ランキングで全国1506社中216位である。また、平成14年8月期の売上高は950(百)万円であり、申立人の主力であるゴルフクラブの国内出荷額を市場規模と推定し、乙第4号証より約120000(百)万円と金額を推定するに、その市場占有率はわずか0.8%に達しない水準であり、平成13年度に至っては、売上高400(百)万円、国内出荷額120710(百)万円であり、その市場占有率は、わずか0.3%である。
また、ゴルフ用品市場は申立人の書証にあるように、「ウッドは上位4アイテムが各400ポイント以上を獲得する寡占化状態が浮き彫りになっており」(甲第4号証の84)、ゴルフ用品市場は、大手7社で全体の60%を占めている。さらにその大手7社中の3社で、全体の半数近くを占める寡占状態であり、その他のメーカーの占有率、知名度はわずか数パーセントの世界なのである。
このような状況から考えても、株式会社イオンスポーツが著名であるということは言えない。
(3)著名の要件について
「他人の名称の著名な略称」の「著名」性は、一地方のものでは足りず、全国的に著名であることを要するとされている。(東京高裁判、昭和56年11月5日)株式会社イオンスポーツが仮にこの分野で周知であるとしても全国的に著名かどうかが問題となる。その点について、申立人の書証資料にはつぎのような記載を株式会社イオンスポーツの掲載記事に読むことができる。「中央では、その存在を知らないゴルファーもいるかもしれないが」(甲第4号証の48)、「世の中には、あまり知られていないけど ”モノはいい”という商品が数多くある」(甲第4号証の52)。これは同社の製品が、商品としてのこだわりはあるものの株式会社イオンスポーツならびにその商品が全国的に知られているまでには至っていない旨を示すものである。 さらに、申立人、株式会社イオンスポーツのホームページによれば、37都道府県に取扱店を配し販売を行っているが、東北地方、北陸地方に於いては各地方で僅か4店舗しかなく、岩手、山形、宮城、福井の各県には1店舗も存在しない。その他、九州地方にも3県12店舗にとどまるのみであり、沖縄にも店舗はない。この事実によって、全国的に著名といえないのは明らかである。 .
よって、申立人が該商品について積極的に広告宣伝しているとしても、それは自社の製品を販売するため、多くの雑誌などに広告するのは単なる営業活動であり、申立人の営業方針は「大量販売を目的とせず、流行に押し流れず、流行を押しつけず、お客様が本当に求めているもの、お客さまに心から喜んでいただけること」を念頭に、ゴルフの上級者やゴルフクラブにこだわりを持ったプレーヤーであるのいわば特定の取引者・需要者向けに営業活動をしている。
このことに鑑みれば、特定のゴルフ雑誌に広告宣伝活動を繰り返しすることは、それら特定の需要者に認知されるためであるが、申立人らの書証のとおり広告宣伝をしているにもかかわらず、その周知性は、いわば「知る人ぞ、知る。」程度であり、同社が著名であるという申立人の主張は失当である。
よって、出願当時、申立人においては、ゴルフ用品を含めた運動具の全分野において既に著名なもであるということまで言えるものではない。
(4)商標権者
商標権者たるイオン株式会社は、株式会社メガスポーツ、イオンクレジットサービス株式会社、イオンモール株式会社、マックスバリュ北海道、マックスバリュ東北など数十社にわたる企業グループの中心企業である。(乙第5号証)同グループは昭和45年「ジャスコグループ」、昭和63年「イオングループ」に改称、商標権者が平成13年に「イオン株式会社」へ社名変更と同じに、グループ総称として「イオン」と改称して現在に至る。
「イオン」は、現在、イオン株式会社をはじめ、九州ジャスコ株式会社、ミニストップ株式会社など、国内外合計140社を超える企業グループであるが、その事業活動は、流通業をはじめ、金融、保険、外食産業、地域・都市開発、製造業、旅行業、結婚情報サービス、各種文化活動など多枝にわたっている。
「イオン」グループのうち、その商号又は名称の中に「イオン」を含む法人には、商標権者、イオン株式会社のほか、イオンクレジットサービス、イオンモール、イオンフオレスト、イオンピステイー、イオンファンタジー、イオンテクノサービス、イオンシネマズ、イオン環境財団などがある。
「イオン」グループ各社は、いずれもその営業活動において「AEON」等の商品等表示を使用している。
商標権者が我が国有数の企業グループであり流通分野を中心として、広範な営業活動を行ってきている事は明らかである。これらを総合すると、少なくとも商標権者が出願していた平成2年頃には「イオン」は、著名な「イオングループ」の「他人の名称の著名な略称」といえるまで、取引者はもとより一般消費者間でも広く認識されており、その周知・著名度の程度はその後さらに深まったものである。
よって、本件商標は「イオンスポーツ」と一連に横書きしたものであるが、その商標に接した取引者、需要者はその特定の商品主体、営業主体として周知著名な「イオン株式会社」を惹起するのはあきらかであり、「株式会社イオンスポーツ」ではありえない。

6 当審の判断
本件商標は、「イオンスポーツ」の文字よりなるところ、前項4の認定のとおり、申立人の提出に係る月刊誌「ゴルフダイジェスト」、週刊誌「ゴルフダジェスト」、月刊誌「ゴルフクラシック」及び週刊誌「アサヒゴルフ」等を総合勘案すれば、株式会社イオンスポーツは、平成2年以来継続して商品「ゴルフクラブ」の製造、販売をしており、該商品にこだわりをもって特化した商品を提供し、業界誌に積極的に広告宣伝していることもあって、商号中の「イオンスポーツ」の文字が株式会社イオンスポーツの名称の略称として、本件商標の登録出願時には、ゴルフ用具の分野においては、既に著名なものとなっていたというべきである。
なお、商標権者は、雑誌掲載の記事以外何らその著名性を立証するにいたっていない旨述べているが、申立人は、ゴルフユーザーに対して有名な専門誌を通じて繰り返し広告宣伝することによって、全国的に取引者、需要者に広く知られるようになったと十分認め得るものであり、たとえ、市場占有率等が少ないからといって、著名性を否定することにはならないから、商標権者の意見は採用することができない。
そうすると、本件商標は、申立人の著名な略称「イオンスポーツ」と同じ綴り字の商標であること明らかであるから、本件商標の指定商品中「ゴルフ用具」の登録については、商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ない。
しかしながら、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、「イオンスポーツ」の文字からなる標章が申立人の名称の略称として、また、申立人が主張している本件の取消に係る「ゴルフ用具」以外の商品についてまで出所の混同のおそれがある程に取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるには十分とはいえない。
そして、「ゴルフ用具」は、ゴルフ専門店又はゴルフ専門コーナー等で販売されており、その生産者もゴルフ用品に特化して開発・販売している場合も少なくないことから、本件の取消に係る「ゴルフ用具」以外の商品と「ゴルフ用具」とは、商品の用途や販売場所を異にするばかりでなくその需要者も異にするものといえる。
してみれば、本件指定商品中「ゴルフ用具」以外の商品については、他人の名称の著名な略称をからなる商標ということはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「ゴルフ用具」については、商標法第4条第1項第8号に該当し、同第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものである。
しかしながら、登録登録異議申立に係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとは認められないので、同第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標 登録第2471056号 の2

異議決定日 2004-04-23 
出願番号 商願2001-48168(T2001-48168) 
審決分類 T 1 652・ 261- ZC (Z09162028)
T 1 652・ 271- ZC (Z09162028)
T 1 652・ 23- ZC (Z09162028)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 八木橋 正雄鈴木 修 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
登録日 2002-07-12 
登録番号 商標登録第4585018号(T4585018) 
権利者 イオン株式会社
商標の称呼 イオンスポーツ、イオン 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 福田 進 
代理人 藤田 典彦 
代理人 桜井 常洋 
代理人 藤田 典彦 
代理人 福田 進 

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