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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1100057 |
審判番号 | 不服2002-2243 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-12 |
確定日 | 2004-07-20 |
事件の表示 | 商願2000-138045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については同13年11月14日付け手続補正書により、第30類「もち」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第544359号商標は、「黄金」の文字を縦書きしてなり、昭和27年2月27日登録出願、第43類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同34年11月16日に設定登録され、その後、平成12年5月31日に指定商品を第30類「甘納豆,あられ,あんころ,いり栗,いり豆,おこし,懐中しるこ,懐中ぜんざい,かき餅,掛物菓子,かりんとう,紅梅焼,五家宝,砂糖菓子,砂糖漬菓子,塩せんべいその他のせんべい,しるこ,ぜんざい,だんご,ちまき,松風焼,饅頭,もち菓子,もなか,八つ橋,ゆで栗,ようかん,らくがん,アイスクリーム,ウエハース,シュークリーム,ビスケット,プディング,パン,もち」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「越後きねつき」の文字部分は、「越後(旧国名、今の新潟県地方)産のきねでついた」の意味合いを認識させ、商品の産地、製造方法を表し、また、その構成中の「こがねもち米100%」の文字部分は、「こがねもち米を100%使用したもの」の意味合いを認識させ、さらに、本願商標の指定商品との関係よりすれば、その構成中の「こがねもち」の文字部分は、「水稲もち玄米」の品種名を表したものと認識、理解されるものと言わなければならない。 そうとすれば、「こがねもち米100%」及び「こがねもち」の文字部分は、商品の品質、原材料を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないと言わざるを得ない。 してみれば、本願商標は、その構成中の図形部分全体並びにその構成中の「たいまつ」の文字部分及びたいまつとおぼしき図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識され、該図形及び文字部分より生ずる「タイマツ」の称呼をもって取引に資されるというのが相当である。 したがって、本願商標より「コガネ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照されたい。) ![]() |
審決日 | 2004-06-29 |
出願番号 | 商願2000-138045(T2000-138045) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z30)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
池田 光治 岩崎 良子 |
商標の称呼 | エチゴキネツキコガネモチ、コガネモチ、ニッポンガオイシイ、タイマツ、コガネ |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 河原 正子 |