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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z28
管理番号 1100046 
審判番号 不服2002-6241 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-11 
確定日 2004-07-23 
事件の表示 平成11年商標登録願第8620号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NORDICTRACK」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3204527号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成16年5月28日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-07-09 
出願番号 商願平11-8620 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 幸一海老名 友子今田 尊恵 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 ノルディックトラック、ノーディックトラック 
代理人 谷 義一 

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