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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y05 |
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管理番号 | 1099995 |
審判番号 | 不服2003-24484 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-12-18 |
確定日 | 2004-06-30 |
事件の表示 | 商願2003-14439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SAIRO」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。 2 原査定で引用した商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2472172号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイロン」の片仮名文字と「CYLONE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成1年11月2日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同15年10月1日に第5類「薬剤」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「SAIRO」の文字を書してなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「サイロ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。 これに対し、引用商標は、前記2のとおり「サイロン」と「CYLONE」の文字とを書してなるところ、上段に書された片仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから、これより「サイロン」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「サイロ」の称呼と、引用商標より生ずる「サイロン」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む3音を同じくし、異なるところは語尾における「ン」の音の有無のみである。 しかして、この「ン」の音は、それ自体響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。 してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-04-15 |
結審通知日 | 2004-04-23 |
審決日 | 2004-05-10 |
出願番号 | 商願2003-14439(T2003-14439) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司、松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | サイロ |
代理人 | 杉本 勝徳 |