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審決分類 |
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Z353942 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z353942 |
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管理番号 | 1099989 |
審判番号 | 不服2001-17944 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-05 |
確定日 | 2004-06-30 |
事件の表示 | 商願2000-3066拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「旅の窓口」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「競売の運営」、第39類「旅行に関する情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。 2.原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、全体として『旅行に関する手配・相談を受ける場所』という意味合いを認識させるにとどまる『旅の窓口』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても単に役務の提供場所を表示したものにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、前記のとおり「旅の窓口」の文字を書してなるところ、その構成中の「旅」の文字部分は、「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味し、「窓口」の文字部分は、「窓になったところ。窓を通して、人と応対し、それに関する事務をとる所。転じて、外部との折衝を担当する役。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味する語として一般に使用されていることから、これらの文字を格助詞「の」を介して結合した本願商標全体からは、「旅行に関する事務をとる所」の意味合いを容易に理解し得るものと認められる。 そして、旅行案内、旅行関連のサービスをする場所(サイト)を「旅の窓口」と称して使用している実情を、例えば、以下のインターネットのホームページ情報及び新聞記事情報により確認することができる。 (ア)http://www.rikuoh.com/touring/link/index.html 「オリジナルツーリング:旅の窓口(リンク集)ツーリング前に目的地・お天気・おすすめスポットなどを下調べ!」 (イ)http://www.tottori.to/enquiry/index.html 「とっとり旅の窓口 おすすめスポット、HPには書ききれない鳥取のいろんな情報をお教えいたします。鳥取をもっと知りたい方はぜひお気軽にメールしてください。宿のご相談もOK。」 (ウ)http://www.hidatakayama.or.jp/ 「このホームページは飛騨高山観光のオフィシャルサイトです。飛騨高山の旅の窓口としてご利用ください。」 (エ)http://www.tcvb.or.jp/korea/tokyoguide/gujp1101.htm 「東京交通会館は、2階にパスポート申請窓口と海外旅行に必要なグッズを売るショップ等があり、東京都民の旅の窓口として有名です。」 (オ)http://www.sogoseikyo.jp/travel/service.html 「総合生協の旅行センターは、みな様の「旅の窓口」として安心してご利用いただけるようきめ細かいご案内を行っています。職場の慰安旅行、気の合った仲間とのグループ旅行、新婚旅行・家族旅行、仕事関係による出張など、温かみのあるサービスをお届けします。」 (カ)http://www.tochinoki.net/cgibin/to_search.cgi?CATEGORY=D03 「泉観光社では、どんな旅行でも”楽しく、安全に、思い出に残る旅を”を、コンセプトにお客様と相談し合っての企画・手配旅行を重視して販売しております。皆様の旅の窓口として御利用して頂ければ幸いです。」 (キ)2003年3月27日付 中国新聞 (朝刊) 「旅の窓口 1日開店 広島にひろでん中国新聞旅行、国内外の500商品を扱う 広電観光(広島市中区)の旅行部門と中国新聞トラベルサービス(同)が合併して県内最大手の旅行会社となる、ひろでん中国新聞旅行(同)が、旅の総合窓口「たび館」を合併日の10月1日オープンする。・・・日帰りツアーから世界一周クルーズまで、国内外の約五百の商品を取り扱う。」 (ク)2003年4月28日付 中国新聞 (夕刊) 「地域別専門店、高級ラウンジ、カフェ併設 「旅の窓口」変身中 業界、相次ぎ新型店 生き残りへ対象絞る」 (ケ)2002年6月15日付 熊本日日新聞 (朝刊) 「わが町クローズアップ・天草=国道沿いに移転1年 好評、大矢野町観光協会 休日オープン 便利な旅の窓口に」 (コ)1982年7月16日付 日経産業新聞 12頁 「名鉄、福岡に九州地区で初の“旅の窓口”開設―運輸・流通・レジャーなどの宣伝に。 【福岡】名古屋鉄道は名鉄グループの旅の窓口として、九州地区に初めての「名鉄福岡センター」を27日に開設する。同センターは福岡市博多区博多駅前の八重洲博多駅前ビルの3階に開設され、名鉄を中心とした運輸、流通、レジャーなどの宣伝窓口となる。」 以上によれば、本願商標「旅の窓口」を、その指定役務中「旅行に関する情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等について使用した場合、取引者、需要者は、上記した事情よりして、該役務の提供場所を表記したものとして理解するに止まり、自他役務の識別標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 (2)商標法第3条第2項について 請求人は、本願商標「旅の窓口」が、指定役務「旅行に関する情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」について、1999年7月1日以降、現実的にきわめて数多くの各種メディアにおいて繰り返し使用され、かつ、宣伝広告された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものに至っているから、本願商標は商標法第3条第2項に該当する旨主張し、資料第1号ないし第137号(枝番を含む。)を提出している。 ところで、商標法第3条第2項の趣旨は、同法第3条第1項第3号ないし同第5号に該当するような本来的には自他商品又は役務について、識別力のない商標を特定の者が永年独占的にその業務に係る商品又は役務について使用した結果、それら商品又は役務の需要者、取引者の間において当該使用者の商品又は役務を表示するものとして広く認識されるに至った場合に初めて、その商標登録を認めようとするものである。そのため、その適用が受けられる商標は、特定の者の業務に係る商品又は役務として広く認識された商標と同一の商標及びその商標が使用されていた商品又は役務と同一のものに限られるものと解される。 そこで、本願商標が、商標法第3条第2項に該当するか否かについて検討するに、本願商標は前記構成よりなるところ、請求人の提出した資料番号第2号を徴すれば、請求人の業務に係る指定役務を提供するポータルサイトのホームページ上に使用されている標章は、「旅の窓口」(「旅」の文字をやや大きく、「の」の文字を「口」の文字の右上の角を丸めた「窓口」の文字の二分の一の大きさで表してなる)の文字と、その下段に波状の図形と「mytrip.net」の欧文字を配した構成よりなるものであるから、両者はその構成、態様を異にするものと認められる。 また、その他の資料として提出された新聞、雑誌等の記載内容、記事等においては、「『旅の窓口』を運営する日立造船情報システム、『旅の窓口』を運営するマイトリップネット、『旅の窓口』(http://www.mytrip.net/)、ホテル予約サイトの草分け『旅の窓口』(http://www.mytrip.net/)」のように他の文字等が併記されているものが多いが、これは、前記した一般に使用されている「役務の提供場所」の表記との区別を図り、請求人の業務に係る指定役務を提供するポータルサイトであることを特定するために他の文字等を併記したとみるのが自然である。 そして、上記(ア)ないし(コ)に示すとおり、旅行に関するサービス等の場所(サイト)を「旅の窓口」と称している事業者等もあることを考慮すると、本願商標が、その指定役務に使用され、請求人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-04-15 |
結審通知日 | 2004-04-23 |
審決日 | 2004-05-07 |
出願番号 | 商願2000-3066(T2000-3066) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z353942)
T 1 8・ 17- Z (Z353942) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 半田 正人 |
商標の称呼 | タビノマドグチ |
代理人 | 西山 善章 |