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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z2425
管理番号 1099924 
審判番号 不服2001-19417 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-31 
確定日 2004-07-14 
事件の表示 商願2000- 33896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MEDLINE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第3類,第10類,第16類,第24類,第25類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年4月3日に登録出願され、その後、願書に記載の指定商品について、同16年5月10日付手続補正書により第24類「タオルその他の布製身の回り品,皿洗い用ふきんその他のふきん,メリヤス生地,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,抗菌処理を施したシーツ,消臭加工を施したシーツ,漂白処理を施した広巾織物,ガーゼ織物その他の織物」及び第25類「白衣,パンツ,看護婦用帽子,レギンス,ベスト,スリッパその他の履物」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、登録第4450180号の商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4450181号の商標(以下「引用2商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「MADELINE」の欧文字を横書してなり、平成11年12月3日に登録出願され、、商品及び役務の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月2日に設定登録されたものであり、
引用2商標は、「MADELINE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月3日に登録出願され、商品及び役務の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断
本願商標は、出願人(請求人)に関し、当審において平成14年4月26日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人と、原査定の拒絶の理由における引用1商標及び引用2商標の商標権者とが同一人となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-29 
出願番号 商願2000-33896(T2000-33896) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治和田 恵美 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 メッドライン、メッド、エムイイデイ 
代理人 中川 博司 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 

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