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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1099812 
審判番号 不服2002-24844 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-25 
確定日 2004-07-06 
事件の表示 商願2002-8300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「月の小石」及び「Moon Smallstone」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『月の小石』の文字とその意に通じる『Moon Smallstone』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『菓子及びパン』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『月の小石の形をしたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるところ、これより「月の小石」の意味合いを想起させるとしても、それが直ちに具体的な商品の形状を表すものとはいえない。
また、当審において調査するも、「月の小石」又は「Moon Smallstone」の語が、商品の形状を表すものとして一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-23 
出願番号 商願2002-8300(T2002-8300) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ツキノコイシ、ムーンスモールストーン 
代理人 岡田 英彦 
代理人 中村 敦子 

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