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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10
管理番号 1099799 
審判番号 不服2002-7038 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-23 
確定日 2004-06-30 
事件の表示 商願2000-105714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「天龍」「TENRYU」の文字を上下二段に横書きに書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同13年10月15日付け提出の手続補正書により、第10類「透析治療患者用いす,透析治療患者用ベッド,その他の医療用器械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガルト,吸い込み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、静岡県西部、天竜川の谷口に位置する『天竜市』を直観する『天龍』の文字と『TENRYU』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、「天竜市」が、わが国において、全国的に著名な自治体として知られているものとは認め難く、本願商標から、直ちに、原審説示の如く、静岡県西部、天竜川の谷口に位置する「天竜市」を認識するとはいい得ないものである。また、同地域が、本願の指定商品の著名な産地・販売地であるとの事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、直ちに商品の産地・販売地を表示したものと理解・認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと見るのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-10 
出願番号 商願2000-105714(T2000-105714) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶神田 忠雄 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 成久
商標の称呼 テンリュー 

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