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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z31
管理番号 1098549 
審判番号 不服2002-4096 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-08 
確定日 2004-06-21 
事件の表示 商願2001-14345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「球根、苗」を指定商品とし、平成13年2月1日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品の入った包装(収納容器)の一形態を表したものと容易に認識される立体的形状を普通に用いられる方法をもって表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、立体的形状と平面商標とを結合した構成よりなるものであるところ、その構成中の平面商標は、四隅が丸みを帯びた正方形輪郭内に、赤色で塗りつぶされた円を中心として、その左右に青色と黄色で塗りつぶされた三日月状の図形を組み合わせてなる図形及び横書きにした「TAKII」の文字とを二段に配してなるものである。
そうすると、上記構成よりなる平面商標は、本願商標全体からみれば、小さく表されているとはいえ、看者の注意を強く惹く部分であるから、自他商品の識別標識として十分機能し得るものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲 (本願商標)




(色彩は原本参照のこと。)
審決日 2004-05-14 
出願番号 商願2001-14345(T2001-14345) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
商標の称呼 タキイ 
代理人 ▲吉▼▲崎▼ 修司 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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