• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42
管理番号 1098546 
審判番号 不服2002-3268 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-25 
確定日 2004-06-21 
事件の表示 商願2000-122346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンテンツプリント工房」の文字を書してなり、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、平成14年1月8日付けと平成14年3月27日付けの二度にわたって手続補正書が提出され、第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,印刷用レイアウトデザインの考案,印刷用の電子計算機に関する紹介及び説明,印刷用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,凸版印刷機の貸与,印刷用の電子計算機(中央処理装置及び印刷用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『情報の内容又は書籍の目次を印刷する工場』を認識させるに止まる『コンテンツプリント工房』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の『印刷』に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する片仮名文字部分の「コンテンツ」及び同「プリント」が、それぞれ「内容、中味」及び「印刷、プリント」等の意味を有する英語の読みを片仮名で表したものであり、「工房」の文字部分が「仕事場、作業場」等の意味を有する語であって、これらを結合して「コンテンツプリント工房」と一連に表してなる構成文字全体からは、「内容を印刷する作業場」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、これが直ちに本願指定役務の質等を具体的に表示するものと認識されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-02 
出願番号 商願2000-122346(T2000-122346) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z42)
T 1 8・ 13- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 コンテンツプリントコーボー、コンテンツ 
代理人 金原 正道 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ