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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1098539 |
審判番号 | 不服2001-16834 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-20 |
確定日 | 2004-06-22 |
事件の表示 | 商願2000-75031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「数値制御装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年7月6日付け手続補正書により、「コンピュータが組み込まれた数値制御装置」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Nano CNC』『ナノ CNC』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『Nano』『ナノ』の文字は『10億分の1』を意味する欧文字とその表音であり、『CNC』はコンピュータを組み込んだ数値制御(Computerized Numerical Control)の略語であることから、これを本願指定商品中、例えば『コンピュータを組み込んだ数値制御装置』に使用するときは、全体として、『10億分の1の数値まで使用できるコンピュータ数値制御装置』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「Nano CNC」及び「ナノ CNC」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Nano」及び「ナノ」は、「10億分の1を表す単位の接頭語」を意味するものであり(岩波書店発行「広辞苑」)、また、「CNC」は、「[computer numerical contorol]コンピュータ数値制御」を意味するもの(株式会社集英社発行「情報・知識imidas2003」)であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに理解させるものではなく、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものと認めることはできない。 また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「Nano CNC」及び「ナノ CNC」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。 してみれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるといわざるを得ないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであって、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、本願を上記法条により拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2004-06-08 |
出願番号 | 商願2000-75031(T2000-75031) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 三澤 惠美子 |
商標の称呼 | ナノシイエヌシイ、ナノ、シイエヌシイ |
代理人 | 勝部 哲雄 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 石田 敬 |
代理人 | 宇井 正一 |
代理人 | 田島 壽 |