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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009 |
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管理番号 | 1098531 |
審判番号 | 不服2000-4978 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-06 |
確定日 | 2004-05-27 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 97239号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「APS」の欧文字を横書きし、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2259957号商標(以下「引用1商標」という )は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録がなされ、その後、平成12年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 3 当審において通知した引用商標 平成13年7月6日付けをもって、当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第4085000号商標(以下「引用2商標」という)は、「CANON」と「APS」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録がなされたものである。 同じく、登録第4085043号商標(以下「引用3商標」という)は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月29日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,計算尺,メトロノーム」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録がなされたものである。 同じく、登録第4117512号商標(以下「引用4商標」という)は、「エーピーエス」の片仮名文字と「APS」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成8年7月10日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録がなされたものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「APS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「エーピーエス」の称呼を生じるものである。他方、引用1ないし4商標は、前記のとおりの態様よりなるところ、その構成文字に相応して、それぞれ「エーピーエス」の称呼を生じるものである。 そうとすれば、本願商標と各引用商標とは「エーピーエス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、各引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでなく、かつ、上記3の拒絶の理由も妥当なものであるから、本願はこの拒絶の理由によっても拒絶をすべきものである。 なお、請求人は、審判請求の理由において、引用1商標の商標権者と譲渡交渉継続中の旨述べ、その後、引用1ないし4商標に対し、商標権一部取消し審判請求書を提出した旨述べていたが、商標登録原簿によれば、本件審判請求人が、平成13年10月29日に請求した、引用1ないし4商標の商標権の一部取消しの審判、2001年審判第31192号、同第31195号、同第31196号及び同第31197号は、請求は成り立たないとの審決がなされ、引用1及び2商標については、同15年9月10日に、そして、引用3及び4商標については、同15年8月13日に、その確定の登録がされているものである。 したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-12-26 |
結審通知日 | 2004-01-05 |
審決日 | 2004-01-19 |
出願番号 | 商願平8-97239 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(009)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、池田 光治 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 中束 としえ |
商標の称呼 | エイピイエス、アプス |
代理人 | 中村 承平 |
代理人 | 大平 恵美 |