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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z05 |
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管理番号 | 1098518 |
審判番号 | 不服2001-15340 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-08-30 |
確定日 | 2004-05-31 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 38730号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PULMALIS」の欧文字を横書きした構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年4月28日(パリ条約による優先権主張 1999年3月31日(EM)域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、登録第4440704号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。 引用商標は、「PRIMARIS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月6日(パリ条約による優先権主張 1996年9月6日(US)アメリカ合衆国)に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,固形及び液体トナー,現像用インク」を指定商品として同12年12月15日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「PULMALIS」の欧文字を書してなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方による称呼をもって取引に資する場合が少なくないとの実情によれば、これより「プルマリス」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり「PRIMARIS」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を表さない造語であるから、本願商標と同様に、これより「プリマリス」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「プルマリス」の称呼と引用商標より生ずる「プリマリス」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、第1音「プ」、第3音以下「マリス」を共通にし、異なるのは第2音の「ル」と「リ」である。 そして、該差異音「ル」と「リ」は、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置すること、さらに、直前の「プ」と後続する「マ」が明瞭に響く音であるため、これに比して差異音が明瞭には聴別され難いことから、該差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きなものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと認められ、両者が特定の意味を表さない造語であることと相俟って、その称呼において、判然とは区別し難いものといわざるを得ないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違を考慮するとしても、なお、称呼上、互いに紛れ易い類似の商標といわなければならず、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と類似する商品を包含している。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって拒絶した原査定は妥当なものであり、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-12-26 |
結審通知日 | 2004-01-09 |
審決日 | 2004-01-20 |
出願番号 | 商願平11-38730 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | パルマリス、プルマリス |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 神田 正紀 |
代理人 | 吉田 隆志 |