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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z0935363842 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0935363842 |
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管理番号 | 1098510 |
審判番号 | 不服2001-4015 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-15 |
確定日 | 2004-05-18 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 52711号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MESSAGEMEDIA」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びCD-ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,インターネットによる商品又はサービスの販売の代行又は取次ぎ,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「商品又はサービスの支払代金の請求・集金又は送金の代行,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,資金の貸付け,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,金融情報の提供」、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータ通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットによるホームページの作成,インターネットサーバーの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設に関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年6月16日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同12年10月19日付け手続補正書をもって、第9類「マーケットリサーチに関するソフトウエア,顧客のコンタクトリストの保守のためのソフトウエア,広告資材の創作及び保存に関するソフトウエア」、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,インターネットによる商品販売契約・役務提供契約の媒介・取次ぎ,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「商品又はサービスの支払代金の集金又は送金の代行,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,資金の貸付け,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,金融情報の提供」、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータ通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設に関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,医療情報の提供」と補正された後、さらに、同13年3月15日付け手続補正書をもって、第9類「マーケットリサーチに関するソフトウエア,顧客のコンタクトリストの保守のためのソフトウエア,広告資材の創作及び保守に関するソフトウエア」及び第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータ通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『MESSAGEMEDIA』の文字を書してなるところ、該文字は『伝言、ことづて』等の意味を有する語として一般に親しまれている『MESSAGE』の文字と『媒体』等の意味を有する語として一般に親しまれている『MEDIA』の文字からなるものと容易に認識されるとみるのが相当であるから、これを本願指定商品中、例えば、『ディスプレイ装置』に使用するときは、『伝言を(文字等の)映像により表示する装置』のように理解されるに止まり単に商品の品質を表示するものとして認識されるにすぎず、また、本願指定役務中、例えば、『電子メールによる通信』に使用しても『伝言を伝える通信』のように理解されるに止まり単に役務の質を表示するものとして認識されるにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『電子応用機械器具,電気通信機械器具』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、前記役務以外の『電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供』等に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「MESSAGEMEDIA」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「MESSAGE」の文字部分は、「伝言、言づて、メッセージ」等を意味する英単語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館、1999年1月10日第2版第7刷発行)であり、我が国においても上記意味を有する外来語「メッセージ」として、広く使用されているものである。また、同じく「MEDIA」は、「英単語『medium』の複数形、マスメディア、(広告)媒体」等を意味する英単語(前掲「小学館ランダムハウス英和大辞典」)であり、「媒体。手段。特にマス-コミュニケーション(新聞・雑誌・ラジオ・テレビジョン・映画などの媒体を通じて行われる大衆への大量的な情報伝達)の媒体。」(「広辞苑第5版」2625、2508頁)を意味する外来語「メディア」として、我が国において、広く使用されているものである。 してみれば、本願商標は、「MESSAGE」と「MEDIA」の2語を結合したものと容易に理解され、全体として「メッセージ伝達媒体、メッセージを送る手段」なる意味合いを表したと認識されるというのが相当である。 一方、「メッセージメディア」の語は、情報、通信の関連分野において、例えば、「ボイスメール、Fax、電子メール、携帯電話等のメッセージメディアを統合する、・・・」(株式会社野村総合研究所のホームページ(http://www.nri.co.jp/news/2001/010517.html)、月刊「テレコミュニケーション」特別編集版【Voice plus】(wysiwyg://158/http://www.telecomi.biz/voice_review/solution01.htm))、あるいは「メッセージメディアの統合」(株式会社ワンズ・カンパニーのホームページ(http://ones.net/it/))などのように使用されているばかりでなく、上記以外の分野においても、例えば、「Tシャツを現代のリアルなメッセージメディアとして捉えた『T-SHIRTS AS MEDIA』を札幌で開催!」(タイガーコーポレイションのホームページ(http://www.mb.megafit.net/〜tiger/tasm.html))などのように、「メッセージ伝達媒体」の意味合いをもって使用されている実情にある。 そうすると、本願商標より生ずる前記意味合い及び「メッセージメディア」の語が使用されている実情を総合すれば、本願商標は、これを第38類の指定役務について使用しても、その取引者、需要者をして、単に役務の質を表示したと認識させるにとどまるものというべきであり、また、これを第9類の指定商品について使用しても、格別顕著な語であるとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-11-26 |
結審通知日 | 2003-12-05 |
審決日 | 2003-12-16 |
出願番号 | 商願平11-52711 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z0935363842)
T 1 8・ 272- Z (Z0935363842) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 末武 久佳 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 井岡 賢一 |
商標の称呼 | メッセージメディア |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 佐々木 宗治 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 木村 三朗 |