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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z37
管理番号 1098488 
審判番号 不服2001-19255 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-29 
確定日 2004-05-28 
事件の表示 商願2000- 42785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MEDICAL」と「OnlineClub」の各欧文字を二段に横書きしてなり、第37類「コンピュータネットワークを用いて行う医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワークを用いて行う医療用機械器具の設置工事に関する情報の提供,医療用機械器具の設置工事,医療用機械器具の修理又は保守」を指定役務として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4459666号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月6日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖」、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第16類「印刷物」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,インターネット・コンピュータネットワークその他の通信回線を用いて行う商品の売買契約の媒介」、第37類「医療用機械器具の修理又は保守,介護用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医業,健康・医療・介護・福祉に関する情報の提供,コンピュータネットワーク及び通信回線を用いて行う医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療機関の紹介,医療用機器・医療用什器備品・福祉用具の貸与,情報通信機器を用いた遠隔医療,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品又は指定役務として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものである。また、該構成中の「Club」の文字は、「共通の目的によって集まった人々の団体」を意味する極めてありふれた日常語であるから、役務の出所表示としてより強く機能する部分は「MEDICAL Online」の文字にあるというべきである。
さらに、本願商標より生ずると認められる「メディカルオンラインクラブ」の一連の称呼も極めて冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者、需要者は、「医療オンライン」程の意味合いを認識させる上下に表された「MEDICAL Online」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体から「メディカルオンラインクラブ」の一連の称呼を生ずるほかに、「MEDICAL Online」の文字部分に相応して、単に「メディカルオンライン」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、図形の下部に「Medical Online」(両文字の間に記号あり。)の欧文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、構成中の「Medical Online」の文字部分に相応して、「メディカルオンライン」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「メディカルオンライン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標

審理終結日 2004-03-11 
結審通知日 2004-03-19 
審決日 2004-04-08 
出願番号 商願2000-42785(T2000-42785) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 メディカルオンラインクラブ、オンラインクラブ 

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