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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1098407 
審判番号 不服2001-16175 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-12 
確定日 2004-06-14 
事件の表示 平成11年商標登録願第72678号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLINIQUE SPARKLE SKIN」及び「クリニークスパークルスキン」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年8月13日登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4317478号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパークルコロン」の文字(標準文字)よりなり、平成10年3月31日登録出願、第3類「オーデコロン」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、請求人(出願人)の略称として知られていると共に、同人が商品「化粧品」等に使用する商標としても知られているものといえる。そして、これに続く「SPARKLE」及び「スパークル」の文字は、「閃光、きらめき、光沢、きらめく、きらきら光る」等の意味を有する語であり、化粧品等の分野においては、キラキラ光り輝く商品であることを示すために普通に使用されている事実がある。また、「SKIN」及び「スキン」の文字は、「皮膚、肌」の意味を有し、化粧品等の分野においては商品の品質、用途等を表すために普通に使用されているものである。
かかる実情の下に本願商標をその指定商品に使用した場合、「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字部分は請求人の代表的出所標識、いわゆるハウスマークとして認識される度合いが高いのに対し、これに続く「SPARKLE SKIN」及び「スパークルスキン」の文字部分は商品の品質、用途等を表示したものとして認識され、自他商品の識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体として「クリニークスパークルスキン」の称呼を生ずるほか、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、「CLINIQUE」及び「クリニーク」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないというべきであるから、単に「クリニーク」の称呼をも生ずるといえるとしても、「SPARKLE」及び「スパークル」の文字部分のみを捉え、「スパークル」の称呼が生ずるとするには合理的理由に欠け、むしろ不自然であるというべきである。
したがって、本願商標より「スパークル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-02 
出願番号 商願平11-72678 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
商標の称呼 クリニークスパークルスキン、クリニーク、スパークルスキン 
代理人 福島 栄一 
代理人 下坂 スミ子 

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