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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y21
管理番号 1098339 
審判番号 不服2004-860 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-13 
確定日 2004-06-09 
事件の表示 商願2003- 26593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年1月13日受付手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願指定商品中の『花瓶』は、材質によって区分が異なり明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
この商標登録出願は、その指定商品中「花瓶」について前記1のとおり「花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲<本願商標>

審決日 2004-05-31 
出願番号 商願2003-26593(T2003-26593) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田代 茂夫鈴木 修 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 田中 亨子
富田 領一郎
商標の称呼 エム 
代理人 赤尾 直人 

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