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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y21 |
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管理番号 | 1098339 |
審判番号 | 不服2004-860 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-01-13 |
確定日 | 2004-06-09 |
事件の表示 | 商願2003- 26593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において平成16年1月13日受付手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願指定商品中の『花瓶』は、材質によって区分が異なり明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 この商標登録出願は、その指定商品中「花瓶」について前記1のとおり「花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲<本願商標> |
審決日 | 2004-05-31 |
出願番号 | 商願2003-26593(T2003-26593) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田代 茂夫、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | エム |
代理人 | 赤尾 直人 |