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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない Z141825
管理番号 1098333 
審判番号 不服2000-20761 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2004-06-08 
事件の表示 平成10年商標登録願第90342号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LEONARD KAMHOUT」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,水盤,針箱,宝石箱,ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,靴飾り,コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、米国の銀製アクセサリーの彫金師であって元クロムハーツのメインデザイナーであった者の氏名よりなるものであるところ、同人の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「LEONARD KAMHOUT」の欧文字を書してなるところ、請求人(出願人)も自認するように、該文字は、米国の彫金師であって、銀製アクセサリーのデザイナーの氏名からなる商標であると認められる。
ところで、本願については、平成11年1月26日付の手続補正書により、レナード・カムホート(LEONARD KAMHOUT)による「商標登録を取得することに同意した」旨の1998年12月1日付の同意書が提出されたが、その後、平成12年5月24日付の同氏を差出人とする刊行物等提出書により、「1998年12月1日付の同意書を撤回する」旨の同意書の撤回通知書が提出されたものである。
そうすると、本願商標は、他人(LEONARD KAMHOUT)の氏名よりなる商標であって、当該他人の承諾を得ているものとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、当該撤回通知に関して、「商標法第4条第1項第8号にいう承諾書は、それが特許庁に到達したことによりその効力が生じるものと解される。本件にかかる同意書の撤回は、承諾書が特許庁に到達し、その効力が生じた後になされたものであり、撤回の効力が認められる余地はない。」旨の主張をしている。
しかしながら、民法上、撤回は、意思表示をした者がその意思表示の効果を将来に向かって消滅させることであり、すでになされた意思表示によって当事者間に権利義務が生じてしまった場合を除き、原則として一方的な意思表示によってなされ得るものと解されるところ、これを本願についてみると、本願商標の商標権としての権利は確定されておらず、他の権利義務関係が出願人と当該他人との間において生じているとする証拠は何も提出されていないから、本願についての当該他人からの同意の撤回は有効なものと判断せざるを得ない。
してみれば、本願について、当該他人の承諾を得ているものとは認められないものであるから、前記認定は相当であって、出願人の主張は認めることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-02-19 
結審通知日 2003-02-28 
審決日 2003-03-14 
出願番号 商願平10-90342 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (Z141825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明梶原 良子 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
土井 敬子
商標の称呼 レナードカマウト、レオナードカマウト、レオナルドカムハウト、レナードカムホート 
代理人 赤澤 日出夫 
代理人 石戸 久子 
代理人 大野 聖二 
代理人 山口 栄一 
代理人 ▲橋▼場 満枝 

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