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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 101
管理番号 1098319 
審判番号 取消2003-30232 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-02-26 
確定日 2004-05-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第1170871号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1170871号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年8月24日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同50年11月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『医療補助品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

4 当審の判断
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし同第12号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を請求に係る指定商品中の「固定用粘着テープ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2003-12-12 
結審通知日 2003-12-17 
審決日 2004-01-06 
出願番号 商願昭46-90506 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (101)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 1975-11-17 
登録番号 商標登録第1170871号(T1170871) 
商標の称呼 アベンド 
代理人 小沢 慶之輔 
代理人 福田 秀幸 

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