ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z37 |
---|---|
管理番号 | 1096755 |
審判番号 | 不服2002-14210 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-26 |
確定日 | 2004-05-25 |
事件の表示 | 商願2000-55352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BUZZSAW」の文字(標準文字)を横書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、2000年4月27日にアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年5月22日に登録出願、その後、指定役務については、同13年11月15日付け及び当審における同16年2月2日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事に関する助言及び指導」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願の指定役務中『商業及び工業デザインの管理・建築プロジェクトの管理』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。 そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-05-10 |
出願番号 | 商願2000-55352(T2000-55352) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z37)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中田 みよ子、熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 蛭川 一治 |
商標の称呼 | バズソー |
代理人 | 溝部 孝彦 |
代理人 | 古谷 馨 |
代理人 | 古谷 聡 |