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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0916353742 |
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管理番号 | 1096673 |
審判番号 | 不服2002-3376 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-27 |
確定日 | 2004-05-18 |
事件の表示 | 商願2000-78336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類,第16類,第35類,第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成12年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年9月7日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,コンピュータープログラムを記憶させたCDーROM・DVD・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,文房具類」,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」,第37類 「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「気象情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,衛生管理に関する情報の提供,環境に関する調査・診断・指導又は情報の提供,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『できるHACCP』と書してなるところ、構成中の『HACCP』は、食品製造過程を高度化するために施行されたHACCP手法支援法による認証を表したものであるから、『HACCPの認証がとれる』という意味合いのキャッチフレーズにすぎないものと認められ、これを指定商品・役務に使用しても、需要者は上記意味合いを理解するのみで、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず、自他商品・役務識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、「できるHACCP」の文字を普通に用いられる程度の態様で表した構成よりなるところ、その構成中の「HACCP」の文字が「食品製造過程を高度化するために施行されたHACCP手法支援法による認証」を表す語であるとしても、本願商標は、「できる」と「HACCP」の文字とを、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成のものであるから、これよりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、本願商標をHACCPと直接関連しない商品及び役務といえるその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する需要者等が、キャッチフレーズ的な表示、すなわち、購買意欲を起こすような、商品及び役務の特長、効能、品質及び質等を簡潔に宣伝するための文句として理解、認識するものとはいい難いものである。 また、当審において調査するも、該文字がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズ等の標語に類するものとして、取引上使用されているとする事実も発見することができない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが相当であるから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() |
審決日 | 2004-05-06 |
出願番号 | 商願2000-78336(T2000-78336) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z0916353742)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂、山田 和彦 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 松本 はるみ |
商標の称呼 | デキルハサップ、デキルハシップ、デキルエイチエイシイシイピイ、デキルエッチエイシイシイピイ |
代理人 | 福田 鉄男 |
代理人 | 岡田 英彦 |
代理人 | 中村 敦子 |