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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 026
管理番号 1096671 
審判番号 取消2003-30331 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-03-24 
確定日 2004-04-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第4200637号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4200637号商標の指定商品中「腕止め」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4200637号商標(以下「本件商標」という。)は、「アンジュ」の文字を横書きしてなり、平成7年11月9日に登録出願、第26類「腕止め,バレッタ,カチューシャ,結びリボン,ヘアバンド,ヘアピン」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「腕止め」については、継続して3年以上日本国内において使用した事実が認められないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
提出された答弁書及び証拠について精査したが、審判の請求登録日である平成15年4月11日より前に、本件商標が商品「腕止め」について使用されている事実は一切見当たらない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(第1号証ないし第10号証として提出しているが乙第1号証ないし乙第10号証として取り扱う。)を提出した。
(1)乙第1号証の写真に掲載の下記店舗内で各店舗開店から現在に至るまで、乙第2号証の写真が示すとおり、アンジュの章標を付けた定価表を腕止めに付けて一般顧客に販売している。
アンジュウィング高輪店 開店年月 平成8年2月
港区高輪4-10-18 ウィング高輪2F
アンジュしんちか店 開店年月 平成8年3月
港区新橋2丁目 東口地下街1号
アンジュサブナード店 開店年月 平成8年10月
新宿区歌舞伎町1丁目 サブナード1号
アンジュサンカマタ店 開店年月 平成10年9月
大田区西蒲田7-68-1 サンカマタ3F
(2)本社で腕止めにアンジュ章標付定価表を付けて、アンジュ各店舗に納品し一般顧客に販売している(乙第3号証ないし乙第5号証)。
(3)乙第6号証、乙第7号証、乙第8号証の新聞記事掲載、雑誌掲載商品紹介、デベロッパー店舗商品紹介により、アンジュ各店で腕止めを販売している事は、明らかである。
(4)乙第9号証として、腕止めに付けるアンジュシール、アンジュ章表付定価表を添付した。
(5)乙第10号証として、腕止めと共に、販売するアンジュシール、包装袋の仕入伝票を添付した。

4 当審の判断
乙第2号証、乙第3号証、乙第4号証、乙第6号証、乙第7号証及び乙第8号証によれば、被請求人が本件商標「アンジュ」を使用している旨主張する商品は、「ブレスレット」であって、「腕止め」ではないものと認められる。「ブレスレット」は、商標法施行規則第6条の別表、「第十四類」中の「七 身飾品」に属する商品として例示されており、前記別表、「第二十六類」中の「七」に例示されている「腕止め」とは異なる商品である。
そして、他に本件商標が、その指定商品中の「腕止め」について使用された事実を認め得る証拠はない。
したがって、本件商標の商標登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「腕止め」について、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件商標と同一の「アンジュ」の文字を横書きしてなり、その指定商品中に「ブレスレット」を含む登録第4200619号商標の商標権者(住所は、移転前)である。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-03-02 
結審通知日 2004-03-05 
審決日 2004-03-16 
出願番号 商願平10-56794 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (026)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 1998-10-16 
登録番号 商標登録第4200637号(T4200637) 
商標の称呼 アンジュ 
代理人 幸田 全弘 
代理人 齋藤 理絵 

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